以下が遺言書作成の流れです。遺言書作成には事前の調査が必要となります。また後半は自筆証書遺言と公正証書遺言では遺言書の作成の仕方が異なってきますので注意が必要です。

※以下では人気の高い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を例にいたします。

 

自筆証書遺言、公正証書遺言共通

①推定相続人の調査・確定

あらかじめ推定相続人が誰であるかを把握します。誰に財産を分配するかの参考とすることはもちろん、遺留分についても把握する事ができます。

②相続財産の調査・確定

 分配する事となる財産を把握します。どのように分割するかの資料とします。

③財産の分配についてを決定する。また、その他の遺言する事を決定する

推定相続人(誰に)と相続財産(何を)が把握できたらどのようにして分配をするかを決めます。この時に相続人以外に遺贈する事を希望するなら遺贈についても決定し、また、認知や廃除などを遺言する場合など、財産関係以外の事項も決定します。 

④遺言書の草案の作成

まとめ上げた内容を文章にします。この時点で法的に問題無い内容か、遺言の内容は納得できるものか、などしっかりと練り上げます。 

⑤本人による草案の確認

 出来上がった遺言書の草案を改めて遺言者が確認します。問題がある内容であれば改めて草案を作りなおします。

この後の過程は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」で異なります。

自筆証書遺言

⑥自筆証書遺言作成

遺言書の草案を清書します。自筆証書遺言は遺言者自身が自書しなければいけないため、遺言者にて作成します。

公正証書遺言

 ⑦公証人との事前準備

遺言書草案や必要書類を公証役場へ持参し、公証人と事前の打ち合わせをします。 

 

 

 ⑧遺言書作成(公証役場にて)

遺言者と証人二名が公証役場に出向き公正証書遺言を作成します。

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