〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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相続には家庭裁判所への申立てや法務局への登記が必要になってきます。これらの手続きは司法書士の業務範囲になります。「相続の流れ」から見てみますと、以下のような手続きが司法書士の業務範囲となります。
① 遺言書の確認
・自筆証書遺言が見つかった時の検認は家庭裁判所への申立てが必要。
④限定承認、相続の放棄の申し立て
・限定承認、相続の放棄は家庭裁判所への申立てが必要。
⑦ 遺産の名義変更
・分割する財産に不動産があるととき名義変更のためには法務局への登記変更の申請が必要。
当事務所ではこれらの必要が発生しましたら信頼のおける司法書士をご紹介いたします。
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定休日 |
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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
対応エリア | ※練馬区を中心に東京都内にもお伺いいたします。 |
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