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建設業許可の許可申請には以下のような特徴があります。
◆申請書類が非常に多い。場合によっては数十枚の書類の提出が必要となる。
◆書類の作成や収集に時間が多く必要となる。
◆申請要件が複雑。とくに経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験要件は証明が困難な場合がある。
このように申請は手間がかかってしまいますが、しかしその反面、許可が得られれば一定以上の受注を行える事とはもちろん、社会的な信用を得ることができ、個人・法人ともに大きなメリットを得られます。豊島行政書士事務所では皆さまのお力になれるよう、建設業許認可についてサポートいたします。
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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。
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