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例えば、慰謝料の請求を相手に会う事なく行う事が可能です。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の手紙を、誰が、誰に差し出したかを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
内容証明郵便の効果
この内容証明郵便はどのような役に立つのでしょう。まずは「意思表示」と「言った言わない」の観点からご案内いたします。
<意思表示>
法律上の行為をする場合には相手への意思表示が重要になってくる場合が多くあります。例えば貸したお金を返して欲しい場合は『お金を返して欲しい』と意思表示しなければなりません。返して欲しいという意思表示が無いと10年後には「消滅時効」がやってきます。消滅時効がやってくるとどうなるのでしょう?お金を返してもらう権利である「債権」が消滅してしまいます。債権が消滅するともう『お金を返して欲しい』と請求できなくなるのです。そのため、法律上の権利がある人は意思表示を行う事がとても重要です。
<言った言わない>
上記で意思表示が大切である事が分かりました。それではどのように意思表示をすれば良いのでしょう。それは基本的ににはどの様な伝え方でも構いません(法律で例外も定められれい事もあります。)
しかし、もし口頭で相手に意思を伝え、いざ消滅時効の期間が経過したとき、『そんな意思表示されていないよ』としらを切られてしまったらどうでしょう。意思表示は相手に伝わっているので効力が無いわけではありません。しかし、相手がしらを切り続けたら意思表示を行った事を証明するすべがありません。これでは意思表示の効力が発生しないのも同然となってしまいます。
このようなとき、この意思表示を「内容証明郵便」で行っていたら、郵便局が「いつ、どのような内容の手紙を、誰が、誰に差し出したか」を証明してくれるので相手はしらを切ることができません。
<心理的圧迫>
他の効果として「心理的圧迫」があります。通常の郵便では相手に対して心理的な圧迫を与える事は難しいでしょう。しかし、内容証明郵便は普通郵便とは形式も異なりますし、書面も内容証明としての形式を備えており、押印までしてあれば受け取った相手は普段と違う手紙にドキッとするでしょう。また、内容証明郵便をけ取った事のある相手なら、重要な内容である事を察知するでしょう。この心理的圧迫が相手の債務の履行を促すひとつの効果となるでしょう。
ただし、やみくもに相手を刺激する事も避けましょう。もしあまりにも心理的圧迫が強すぎて相手の方が弁護士などに相談した場合、不必要な紛争となってしまう可能性もあります。必要な場合に必要な内容証明郵便を利用する事をお勧めします。
内容証明郵便の内容
内容証明郵便はどのような内容の請求ができるのでしょうか。以下の例を記載いたします。
●通知の内容が重要な時
・契約解除の通知
・賃貸借契約の契約更新をしたくない時の通知
・契約無効の確認の通知
・保証人への保証確認の通知
など
●通知の日付が重要な場合
・消滅時効が迫った貸したお金の返還の請求の通知
・クーリングオフの通知
など
●心理的圧迫を期待する場合
・貸したお金を返還して欲しい旨の請求の通知
・損害賠償(慰謝料)の請求の通知
など
●法律で確定日付のある証書で通知する必要なあると定められた場合
・債権の譲渡の通知 など
●その他
・内容証明郵便で届いた郵便の返事を書く場合。
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