死因贈与とは、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との間で結ばれる契約で、贈与者の生前に「贈与者が死亡した時この財産を受贈者へ贈与します」というものです。贈与契約の効力が死亡の時から発生するため、死因贈与の性質に反しない限りで遺贈や遺言の規定がそのまま適用されます。

死因贈与契約は遺言の規定も準用しますので遺言と同じような効力があります。しかし、遺言と異なる特徴もありますので、自身の遺産分割の手段として遺言と比較し、必要の応じて死因贈与契約を結ぶ事をお勧めします。

死因贈与について詳細はこちらをご参照ください。



死因贈与契約の特徴

  • 遺言書のように自信が死亡した後の財産の使い方を決める事ができます。
  • 死因贈与では相続税の対象となるため、通常の贈与より税率が低くなります。
  • 「負担付死因贈与」とする事で贈与契約の履行がより強く保護されます。
  • 契約を公正証書にて行う場合、証人の用意などが不要な点では公正証書遺言より手続きが簡単です。
  • 生前に所有権移転請求の仮登記を行う事ができます。



死因贈与契約書作成サポート

当事務所では以下のような死因贈与契約に関するサポートを行っております。 
 

<サポート内容>

死因贈与契約についての相談
死因贈与契約書の作成
公正証書の嘱託の調整

 <死因贈与契約についての相談>

死因贈与契約を結ぶ為の相談を行っております。ご希望とされる内容をお伺いし、より良い形で契約を結んで頂けるようサポートいたします。もちろん不明点などを残さぬよう、何度でもご相談いただけます。
 

<死因贈与契約書の作成>

死因贈与契約書の作成のサポートを行います。負担付死因贈与契約にする場合などや所有権移転請求仮登記などの条項を必要に応じて盛り込みます。こちらも原案の作成から条文のご説明などご納得頂ける書面が出来上がるまでサポートいたします。
 

<公正証書の嘱託の調整>

死因贈与契約を公正証書とするため、公証人への嘱託の調整をいたします。契約書の原案の調整や日程の調整、また手続き方法などを公証役場との間で調整いたします。

死因贈与契約は契約の効力が発生した時点で贈与者は他界しておりますので、確実な履行を行うために公正証書にしておく事は大きなメリットとなります。当事務所では死因贈与契約書のついて、公正証書とするためのお手伝いをさせていただきます。

→公正証書について詳細はこちらをご参照ください。

 

◆その他 

  • 死因贈与取消し通知書の作成

死因贈与契約は負担付きで無ければ遺言のようにいつでも取消しを行う事ができます。一度結んだ死因贈与契約の取消したい場合の通知書を作成いたします。

※公正証書となっている死因贈与契約を取消す事は、もし相手方に拒否された場合、取消しは非常に困難となりますのでご了承ください。また、負担付である場合も取消しが出来ない事もございます。詳細はお問合せください。

料金表はこちら

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負担付死因贈与契約や遺言書との比較など、死因贈与契約についての活用方法に関連するページもご覧ください。

負担付死因贈与契約の活用

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