はじめに

普段の生活で「契約書」は比較的良く知られた書類です。例えばアパートを借りる時には賃貸借契約書に名前を書いて押印することは一般的で、アパートを借りた事のない人でもこのような手続きを行う事はご存じかと思います。他にも物を購入するときは売買契約書に署名押印したり、企業で働く方などは取引先との契約書を交わす事があるかと思います。このように、契約書と言う書類は一般的に使用され、また馴染みのない方でも言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか?

それでは「公正証書」となるとどうでしょう?この様な書類は聞いた事もない方が多いのではないでしょうか?実際に目にした方や作成された方などはもっと少数でしょう。しかし、このあまり知られていない公正証書ですが、普段作成する契約書も公正証書にしておくと後々とても大きな利益をもたらす可能性があるものなのです。

公正証書とは?

それでは「公正証書」とはどのような物なのでしょう?少し堅く言うと「公証人法等に基づき、公証人が私法上の契約や遺言などの権利義務に関する事実について作成した証書」と言う事になります。もう少し噛み砕いて説明すると、通常の契約書は契約の当事者同士が契約内容に納得した上で、これで間違いありませんよ、と言う意味で当事者が作成した契約書に署名押印を行います。

しかし、公正証書は契約の成立やある事実内容を公証人という公的な専門家が見聞きし、その事柄から公証人が公正証書を作成し、当事者はその公正証書に署名押印します。つまり、契約書は民間の当事者同士が作成した物であり(これを「私署証書」と言います)」公正証書は公的な専門家が作成した書類となります。
 

※公証人とは

公証人とは公証役場と言うところに職務についている方々で、元は裁判官や検察官など法律の専門家であった人達が公証人となります。

公正証書の作り方

後にも記載しますがいろいろな書類を公正証書とする事ができますので、すべてがこの通りと言うわけではありません。そのため、ザックリと通常の契約書の作成の仕方との違いがわかる程度でご案内します。

通常の契約書は当事者間の合意事項を書面にし、当事者間で署名押印しておしまいです。公正証書は公証人が公証役場で作成します。そのため、公証役場へ出向いて公正証書の作成を依頼します(この依頼を「嘱託」と言います) 公証役場では公証人に公正証書として作成した内容を伝え、それを公正証書としてもらいます。そして、内容に問題が無ければ署名押印します。

しかし、突然押し掛けて作成を依頼をしたのでは忙しい公証人の方も迷惑することでしょう。そのため、事前にスケジュールを確認し予約をする事が必要です。また、公正証書とする内容も案を作成するなどして事前に打ち併せを行うことが必要です。

※このスケジュール調整や、事前打ち合わせの方法は公証役場毎に異なる事もあるため、出向く予定の公証役場へ問合せを行うようにしましょう。

公正証書は「正本」と「謄本」が作成されます。正本は公証役場で保管され、謄本は各当事者に渡されることになります。

公正証書とする事ができる文書

それではどのような文書を公正証書とする事ができるのでしょう?以下に一例を記載します。

<金銭の支払いを目的とするもの>

  • 金銭消費貸借契約
  • 不動産売買契約
  • 自動車割賦販売契約
  • 委託販売契約
  • 離婚協議書(慰謝料や養育費の請求があるもの)

など

<金銭以外を目的とするもの>

  • 建物賃貸借契約
  • 借地契約
  • リース契約
  • 根抵当権設定契約
  • 死因贈与契約
  • 公正証書遺言

など

<法律で公正証書にしなければ効力が発生しないと定められているもの>

  • 事業用定期借地権を設定する場合
  • 区分建物の敷地や付属施設の管理に関する事を事前に分譲業者にて決める場合
  • 任意後見契約を結ぶ場合


※なお、公正証書の効力のひとつである強制執行は金銭債務に対してしか行う事がありません。こちらについては以下の「強制執行認諾約款とは」をご確認ください。

公正証書の効力

公正証書と通常の契約書の違いはイメージできましたか?公正証書は通常の契約書と比べて公務員が作成し手続きが面倒と言うイメージでしょうか?しかし、それだけでは公正証書にする必要性は感じませんね。以下に公正証書とする事のメリットとしてそ効力をご案内します。
 

①証拠としての効力

民事訴訟法228条2項にこのような条文があります。

「文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。」

公証人が作成した公正証書は上記の条文の文書にあたります。つまり、もし後々にトラブルとなった場合に、通常の契約よりも証拠能力が高くなります。契約書自体も口約束では信用できない事も書面に残すことで証拠としようと言う意味であるので、公正証書は更に証拠能力が高い文書として通常の契約書より信頼がおけることとなります。
 

②債務名義としての文書となる

「債務名義」なんで言葉を使用しましたが、簡単に言うと「強制執行ができる」と言う事です。強制執行とは差押えや競売等です。通常は裁判にて確定判決が出ないとできない強制執行でも、公正証書を作成しておくことで、裁判を行うことなしに強制執行を行う事ができるのです

これは大きなメリットですが、注意点もあるので別途「強制執行認諾約款とは」にてご案内します。
 

③心理的圧迫としての効力

公正証書にすれば証拠能力が高い事、強制執行ができる事など、債務者にとってもし債務の不履行があれば言い逃れは困難である状況が作られます。これは債務者にとって心理的な圧迫となり、債務の不履行を防ぐ効果が期待できます。

強制執行認諾約款とは

公正証書の効力のひとつに「強制執行ができる」と言うものがありましたが、この強制執行を行う事ができる公正証書を作成するためにはいくつかの要件があります。
 

(イ)金銭の支払いを目的とした債務であること

これは「○月○日までに500万円支払う」と言うような金銭の支払いを目的とする内容でなければ強制執行を行う事ができません。そのため「○月○日までにAの土地を引き渡す」と言う内容のに不履行があっても、土地の引渡しのための強制執行を行う事はできません
 

(ロ)金額が確定している

これは「○月○日までに500万円支払う」と言うよう公正証書にした時点で金額が確定している債権でなければ強制執行をする事ができません。「○月○日まで、毎月5万円すつ支払う」などのように分割の場合でも大丈夫ですが、「「○月○日に時点で負っている債務のすべて」 のように不確定の金額では、金銭債権であっても強制執行をすることはできません。
 

(ハ)強制執行認諾約款がついてる

「強制執行認諾約款」とは公正証書を作成する時点で当事者の双方が債務の不履行が発生した時に強制執行を行いますよ、という文章です。この強制執行認諾約款を公正証書内にあらかじめ記載しておかなければ後に債務不履行となっても裁判を経なければ強制執行を行うことができません。
 

公正証書とするメリット一つに強制執行ができるのですが、以上の3点を満たさない公正証書は強制執行を行う事ができません。もちろん、これ以外でも証拠能力や心理的圧迫などのメリットはありますので公正証書とする事で大きなメリットを得る事ができますが、上記の3点を満たす契約はより公正証書とするメリットが大きいといえるでしょう。

 

公正証書作成のご依頼はこちら
 

公正証書の原案作成

公正証書の作成の嘱託にあたり公正証書とする文書の原案を作成いたします。お客様の結ぶ契約の内容などをお伺いし、公正証書が一番活用できるような原案を作成いたします。

◆作成できる書類の例◆

  • 消費貸借契約、賃貸借契約、死因贈与契約書などの各種契約書
  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約書
  • 離婚協議書

など、各種書類の原案を作成いたします。詳細はご相談ください。

『公正証書遺言』について詳しくはこちら

『死因贈与契約』について詳しくはこちら

『離婚協議書』について詳しくはこちら



公証役場との調整

公証役場での面会時期や原案の調整など、公証役場とお客様との間の調整を行います。必要に応じた原案の修正などもすべて行います。



嘱託代理人

公証役場へ出向く事が困難な場合は行政書士が代理人として公証役場へ出頭いたします。当事者の双方は出頭困難であれば二人の行政書士がそれぞれを代理致します。

※任意後見契約は代理が認められていませんので代理を承ることができません。

※公正証書遺言は代理が認められていませんのでご本人の出頭が必要ですが、証人が2名必要なため、行政書士が証人を承ることが可能です。

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