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子供がいない夫婦がお互いの将来の為にどのような準備が必要でしょうか。こちらでは子供がいない夫婦がお互いのために遺言書を作成する事をご紹介いたします。子供のいない夫婦が遺言書を残す場合どのような事に気をつける必要があるかご参考になればと思います。
子供がいない夫婦の場合、配偶者が亡くなってしまう事により経済的に苦しくなる事もあるでしょう。また、夫婦二人で築いた財産を出来る限り配偶者に残したいと思われる事でしょう。このような配偶者に財産を残す事を遺言書が可能にしてくれます。
<メリット①>
◆残された配偶者に財産のすべてを残す事ができます。(相続人が配偶者と兄弟の場合)
<メリット②>
◆自身の死後、残された配偶者の手続きの負担を軽くする事ができます。
子供がいない夫婦の場合、相続人は「配偶者」「両親(直系尊属)」または「兄弟」となります。もし、高齢の夫婦の場合はご両親が既に亡くなっている事は多くありますので、配偶者にすべての財産を残したい場合に問題となるのは、相続人となる亡くなられた方の兄弟です。
この場合、遺言書にて配偶者へすべての財産を残す事を遺言書にしておけば、その希望を実現する事が可能です。それは兄弟には遺留分が無いためであり、兄弟は有効な遺言書の内容について意義を唱える事はできません。
もちろん、兄弟に対しても任意の財産を残す事ができるなどのコントロールも遺言書にて行う事が可能です。
もし遺言書が無ければ相続人全員で遺産の分割についての協議を行わなければなりません。しかし、協議を行うのは残された配偶者と亡くなった方の両親や兄弟となります。これは一人残された配偶者にとっては酷な話合いを行っていかなければならない場合も多くあります。
特に兄弟(場合によっては甥や姪)は亡くなられた方自身にとっても関係が希薄になっている事が多くあります。そのような兄弟は残された配偶者にとっては更に関係が薄く、遺産分割協議は大変な作業となります。配偶者が高齢となればなお一層困難となってしまうでしょう。
この遺産分割協議の負担をを回避、又は軽減させる事ができるひとつの方法が遺言書です。遺言書があれば遺産分割協議を行う事無く、遺産を残す事ができます。
それではどのように遺言書を残しておけば良いのでしょうか。以下にそのポイントをご紹介いたします。
お互いの配偶者を財産の受取り人に
夫婦の一方が遺言書を残す事はありますが、遺言書は夫婦がお互いに相手を受取人として遺言書を残す事をお勧めします。それは夫婦のどちらが先に亡くなるかは予測がつかないため、どちらが先に亡くなっても相手に財産を残す事を可能にするためです。
「私は財産が少ないから…」と遺言書を残す事をためらう方がいらっしゃいますが、遺言書は財産の多い少ないに関わらず、しっかり残ておく事が配偶者のメリットとなるでしょう。
夫婦で遺言書を残しても、多くの場合はどちらか一方が先に亡くなり、どちらか一方が残される事となります。そのような場合、残された方が作った遺言書の内容は相手を失ってしまいます。
この様な事に備え、相手が先に亡くなった時の事を見越した内容にて遺言書を作成しておく事も良いでしょう。また、配偶者が亡くなった時に改めて作成し直す事も良いでしょう。
遺言書は署名押印が必要ですが、これを一通の遺言書に連名する事は禁止されています。もし、夫婦で一通の遺言書を作成し二人の名前を署名してしまった場合、この遺言書は無効となってしまうので注意が必要です。必ずそれぞれが別々に一通ずつ作成しましょう。
遺言書を残すのであればやはりより安心できるものを残したいものです。その為には夫婦での残す遺言書は公正証書で残す事をお勧めします。その理由は「信頼性」と「負担の軽減」です。
遺言書は主に自分で手書きをして保管する「自筆証書遺言」と、公証人が作り保管をする「公正証書遺言」があります。
このうち公正証書遺言は公証人という法律の専門家が作成し、保管を行うため、自分で作成する遺言書より信頼性が高い物となっています。特に高齢の夫婦の場合は後に遺言書の効力についてトラブルが発生しかねませんので、信頼のおける第三者が関与する公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言のメリットのもう一つのメリットが検認をしなくて良い事です。自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後に「検認」という手続きが必要です。これは家庭裁判所にて行う必要がありますし、また必要書類として相続人全員の戸籍謄本が必要です。この戸籍の収集が他の相続人の数や残された配偶者との繋がりの弱さなどにより、とても困難となってしまう事が考えられます。子供のいない夫婦間での検認は必然的に難しい作業が多くなるでしょう。
残された方は配偶者の死という大きな悲しみの中でこの検認作業を行わなければならない恐れがあり、相続人が多く関係が薄い場合などは尚更困難な作業となります。
子供のサポートが期待できない夫婦では、残される事となる配偶者の為にも検認が必要ない公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
遺言書があっても最低限の手続きは自身で行わなければなりません。残された方が高齢であればその手続きも困難となる事も考えられます。このような時は遺言書の中に「遺言執行者」を決めておく事が良いでしょう。言執行者は遺言書に関する手続きを行う権限がありますので、残された配偶者の負担を軽減させる事ができるでしょう。
手続きの代行、遺言書の安心な執行のためにも遺言執行者を決めておく事は大変大きな利益が期待できます。
今までは夫婦の間で財産を残すためのご案内をいたしましたが、もちろんそれ以外の遺言を残す事も可能です。子供のようにかわいがった甥や姪、生前お世話になった方、公共団体等への寄付など、自身の財産を自身が一番良いと思う残し方をする事が可能です。
夫婦で遺言書を作成する事は大きなメリットがあると考えられます。しかし、いまいち必要性が感じられない、何から始めたら良いかわからない、作成にあたり不安がある、という方は一度ご相談ください。お子様がいらっしゃらないご夫婦を遺言書を通して当事務所がサポートいたします。
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