◆1億円を超えない部分
目的財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億万円まで | 43000円 |
◆1億円を超える場合
目的財産の価額 | 手数料の額 |
1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に13000円 |
3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に11000円 |
10億円を超える部分 | 5000万円毎に8000円 |
◆その他
1億円以下の場合は上記に右料金を加算 | 11000円 |
遺言の一部またはすべての取り消し | 11000円 |
用紙代(1枚につき) | 250円 |
公証人の出張 | 5割増し |
◆注意点
・上記の手数料は相続財産の全体の額ではなく、相続・遺贈を受ける人毎に算出します。そのため、全体の手数料は人毎に算出した手数料の額の合計となります。
・用紙代については公正証書遺言は原本、正本、謄本が作成されます。原本は4枚を超える場合はその枚数分、正本と謄本はその枚数分の用紙代が必要です。
ご依頼やお問合せは電話もしくはメールにてご連絡ください。
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練馬相続相談センター(豊島行政書士事務所)
代表行政書士 豊島史久
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