当事務所では外国の方の為に在留資格に関する事や帰化に関する事のの手続きの代行や相談を承っております。どうぞお気軽にお問合せください。
永住権の取得に関すること
永住権の取得に関するサポートをさせていただきます。以下の要件を備え、日本での暮らしが長く、その期間の活動が日本に対して貢献があったと認められれば永住権の資格も取得が可能です。
<要件>
・素行が善良である事
・独立の生計にを営むに足りる資産又は技能を有する事
・健康である事
・身元保証人がある事
・その他
その他の在留手続きに関する事
永住権の取得以外にも在留許可に関する手続き等をサポートいたします。以下のその例をご紹介いたします。
・資外活動許可申請
現在与えられた在留資格以外の活動を行う場合はこの「資外活動許可申請」が必要です。
・在留資格変更許可申請
現在持っている在留資格を変更するための申請です。様々な理由により在留する理由が変わった場合はこの申請を行い許可を得なければなりません。
・在留期間更新許可申請
在留期間を更新する場合はこの申請を行わなければなりません。
日本への帰化の申請手続き
日本へ帰化をしたいと考えている方のサポートをいたします。帰化にはいくつかの要件があり、それを証明しなければならないため、難しい手続きが予測されます。
<要件>
・引き続き5年以上日本に住所を有する事
・20歳以上で本国法によって能力を有する事
・素行が善良である事
・自己又は生計を一にする配偶者、その他親族の資産又は技能によって生計を営む事ができる事
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき事。
・日本国憲法施行の日以降の日において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入した事がないこと
上記のような手続きにつき当事務所はサポートを承っております。お気軽にご質問、お問合せください。
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練馬相続相談センター(豊島行政書士事務所)
代表行政書士 豊島史久
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