Q 遺言を自分自身の声でテープレコーダーへ録音して残したいのですが、大丈夫ですか?
A テープレコーダーでの遺言は法的な効力はありません。
民法には遺言書の形式についての規定があります。遺言書はその形式に従わなければ、記載した内容も法的に効果が発生しませんので、厳密に形式に従った遺言書を作成する必要があります。
民法では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つが規定されております。テープレコーダーで自身の声での遺言は左記の3つに当てはまりませんので、遺言書として法的な効果は発生しません。