• 尊厳死宣言とは

少し想像してみてください。 もし将来、自分が病に罹り、又は事故などに巻き込まれ意識が戻らず、延命措置を施さなければ生きて行くことができないと判断された場合、あなたはどのようにして欲しいと考えますか「不要な延命措置はして欲しくない」とお考えの方は今から準備が必要です。その準備とは『尊厳死宣言』を生前に行っておくことです

尊厳死宣言とは「医療従事者及び近親者に対し、現代の延命治療技術がもたらした過剰かつ無益な延命措置を断り、自然な死を迎えたいとの希望を表明する宣言」です。
現代の延命治療に関する医療技術はたくさんの重症患者の救命を可能にしましたが、行き過ぎた延命措置はただ生物学的にのみ生きているだけの患者を生み出す事にもなりました。この事は本当に本人の意思や利益にかなうものなのか?また、逆に本人を苦しめ、人間としての尊厳を損なっているのではないか?との反省より尊厳死の考えが生まれました。

なるべくなら長く生きたい、とは多くの人が望む事でしょう。しかし、意識もなく、身体も動かせない状態でベットの上で強制的に生かされるのは自身の尊厳に傷をつけられるのでは、と思われる方もいらっしゃいます。また、家族や身近な人のことを考えて尊厳死を希望するかどうかを考える事も重要です。家族の方がどう思うのか、また延命中の医療の問題もあります。このような中で尊厳死宣言とは、その宣言をする事で「延命治療によって他人に生かされるよりも、尊厳ある死を遂げたい。」という希望を生前に、ご自身で選択することができるものです。

この機会に自身が亡くなる事の準備として尊厳死について知り、またその宣言を残す事を考えてみてはいかがでしょうか。尊厳死宣言を残されない方も、尊厳死宣言の存在を知って残さないと選択されることと、知らずに残すことができなかったとでは大きく意味が変わっててしまいます。 

  • 安楽死との違い

「安楽死」とは様々な苦痛から解放されるためにまだある生命を積極的に絶つ行為です。安楽死に加担した者は日本では殺人罪に問われます。それに対し「尊厳死」とは不要な延命を行わず自然な死を迎える事を企図したものです。つまり、尊厳死は人が生物として死を迎えるべき本来の時点でそのまま死を受け入れることであり、安楽死は本来の死を待たず積極的に死期を早めることです。

  • 尊厳死宣言の方法

尊厳死宣言を行うためには然るべき手続きをしておく必要があります。もし適切な手続きがなければ、本人の希望にそって尊厳死を行ってくれた医師や関係者が殺人罪などの罪に問われかねませんし、その恐れがある限り尊厳死は実現されません。そのため尊厳死宣言には明確に本人の意思が第三者に伝わるように残しておかなければなりません。現時点では尊厳死を希望する場合は以下の二つの方法があります。

 

尊厳宣言死公正証書を作成する


日本尊厳死協会に入会する

 

 

①「尊厳死宣言公正証書」は尊厳死を希望する旨や尊厳死を行ってくれた意思を免責する旨の文書を公正証書にて作成するものです。公正証書とは公証役場で作成する公の文書で、自身で私的に作成した文書(私製証書)より信頼性が高まります。

もし尊厳死を望む場合でも、私的な文書(例えば日記やメモ書き)では第三者にとって本当にそれが本人の意思であり、現時点でもそれは変わらぬものであるかの確証は得られません。確証が得られなければ延命治療とはいえ今ある命を独断で絶つことは医師にもできません。

 人の生死にかかわる尊厳死宣言は自書のみで文書を残したり、口頭のみで意思を伝える事では無く、公正証書にて作成する事が重要です。

 


②「日本尊厳死協会」はリビング・ウィル(尊厳死の宣言書)を普及する団体です。日本尊厳死協会では尊厳死宣言書の原本の保管に加え、会報などでの情報共有や尊厳死を尊重する医師の紹介などを行っています。

 

 

 

  • 尊厳死宣言公正証書のすすめ

尊厳死宣言を行いたい場合、尊厳死宣言公正証書を作成する事をお勧めしております。理由は以下の点です。

 

  • 信頼性

公正証書という客観的に信頼のおける文書にて意思を残せておけます。公正証書は公証人が作成するとても信頼のおける書類です。また、公証人の面前で尊厳死宣言をしなければ公正証書は作成されませんので、尊厳死宣言公正証書が作成されていると言うことは本人が明らかにその意思を持っており、それは尊厳死がなされるまで変わらないものであるとみさなれます。

 

  • 手続きのしやすさ

一度、公正証書として残しておけば尊厳死の意思は尊重され、入会などの手続きが不要です。例えば遺言書や任意後見契約を公正証書で残す際に併せて尊厳死宣言をしても良いでしょう。尊厳死宣言は「これからのこと」を準備する際に遺言書を残すかどうか、と併せて考えていただくことがお勧めです。

 

  • 一貫性

公正証書遺言や任意後見契約などは公正証書にて作成されます。同じ様に尊厳死宣言も公正証書で残す事により、自身の意思を公正証書で残すと言う一貫性が生まれます。その事でそれぞれの公正証書の心理的な信頼度は更に増すことになるでしょう。

 

尊厳死宣言に限らず、公正証書にて書類を残す事は信頼性、保管性、手続きのしやすさなど、様々な点で大きなメリットがあります。そのため、尊厳死宣言もその意思を公正証書にて残す事をお勧めいたします。

  • 尊厳死宣言公正証書作成のサポート

自身が亡くなる時どのようにしたいかの希望がある方、尊厳死宣言を公正証書にて作成されたい方のサポートを致します。文書の原案の作成、公証人との調整、ご家族の意思確認など、すべてにおいてお手伝いいたします。

 

<サポートの内容>

  • 尊厳死宣言についてのご相談
  • ご家族へのご案内・ご相談の対応
  • 尊厳死宣言公正証書の原案の作成
  • 公証役場との調整

 

 

<尊厳死宣言についてのご相談>

尊厳死宣言について誤解の無いよう相談を承ります。不明な点などが残らぬよう時間をかけてでも対応いたします。また、ご家族の方のご協力も必要な場合はご家族の方へのご説明がご相談を承ります。

 

<ご家族へのご案内・ご相談の対応>

尊厳死宣言は事前にご家族の方の同意が得られていると更に信頼が増す事になります。(状況によっては必ず必要となる場合もあります) 尊厳死宣言をより良いものとするため、必要に応じてご家族へのご案内やご相談も対応いたします。

 

<尊厳死宣言公正証書の原案の作成>及び、<公証役場との調整>

公証役場との調整や公正証書の原案の作成を致します。また、ご家族の同意や意思等を書面で残す場合等はその書面も作成させて頂きます。


その他、尊厳死宣言と併せて、ご自身が亡くなる前、また亡くなった後の準備を行う事ができるものを以下にご紹介いたします。

 

「見守り契約」は一人暮らしの方の状況を見守っていくための契約です。

見守り契約についてはこちら

 

「財産管理契約」は金銭の管理が困難な方を助ける為の契約です。任意後見の為に信頼関係を築く事にも役立ちます。

財産管理契約についてはこちら

 

「任意後見契約」は将来認知症などで判断能力が亡くなってしまった時の為の準備です。

任意後見契約についてはこちら

 

「遺言書」はご自身の財産について亡くなった後に意思を残すための書類です。

遺言書についてはこちら

 

「死後事務委任契約」はお葬式をあげるなど、財産以外の準備を行うためのもおのです。

死後事務委任契約についてはこちら

 

尊厳死宣言公正証書をより深く考察しています。尊厳死宣言の意味と効力とは。

不要な延命治療の拒否〜尊厳死宣言の意味と効果

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