相続についてご不明な点がございましたらこちらをご覧ください。疑問の解消の助けとなりましたら幸いです。

また、当事務所で取り扱いました事例につきましてののご紹介はこちらをごらんください。

Q 相続とは簡単に言うとどんな事?

A 相続とは被相続人が死亡した時の相続人への財産の分配です。

亡くなられた方(被相続人)が相続が始まった時点で所有していた財産を、相続人の間で分割することです。相続を行うには「相続人の特定」、「相続財産の特定」などを行う事が必要となります。

→「相続とは」詳しくはこちら

Q 亡くなった者の財産をだれが相続できるのですか?

A 亡くなられた方の配偶者、子供、両親、兄弟の一部が相続人となる事ができます。

ただし、配偶者、子供、両親、兄弟の全員が相続人なれるわけではありません。これらの人たちの生存状況によって異なりますので注意が必要です。

→「相続人とは」詳しくはこちら

Q 相続人以外の人は遺産は分与されないのですか?

A 遺言書に遺贈の旨が記されている必要があります。

相続人以外の人への財産の分与は「遺贈」と言い、「相続」とは区別されます。遺贈を行いたい場合はその意思表示が必要ですのであらかじめ遺言書にその旨を残すことが必要です。そのため、もし遺言書が無ければ相続人以外の人は相続することはできません。

なお、遺産分割協議にて相続人以外の者への財産分与を決める事もできますが、この場合は相続人からの贈与となります。

→「遺贈とは」詳しくはこちら

Q 亡くなった者に借金があるようなんだけど、総額が把握できず不安です。

A 「限定承認」や「相続の放棄」によりマイナスの財産の相続を回避する事ができます。

相続は借金やローンなどのマイナスの財産も承継することとなります。もしマイナスの財産の方が多く相続したくない場合は限定承認や放棄などでマイナスの財産を相続しないという方法もあります。

→「限定承認・放棄」詳しくはこちら

Q 生前に父の介護をたった一人で行いました。相続分が他の兄弟と同じなのはどうも納得できないのですが。

A 相続財産に「寄与分」を考慮する事が出来ます。

共同相続人中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる寄与分という制度があります。寄与分は遺産分割協議にて相続人間で決定しますが、協議は調わないときは家庭裁判所に遺産分割の申立てをすることになります。

→「寄与分」詳しくはこちら

Q 兄は生前に父から不動産を買ってもらった。さらに父から相続するなんて不公平だと思います。

A 相続財産に「特別受益」を考慮する事ができます。

他の相続人の中に被相続人から生前に贈与(特別受益)を受けた者がいた場合、相続に おける実質的公平を図るため、相当額の財産について持戻しを行うことができます。
・遺贈
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本として贈与
これらの特別受益額を相続財産に加え、遺産の分割の結果より特別受益者の相続額から、最初に加算した特別受益額を控除して計算します。

→「特別受益」詳しくはこちら

Q 息子の一人が常に暴力を振るい、改心する事もなさそうです。私の財産の相続はさせたくないのですが。

A 相続人の排除をすることができます。

被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、その相続権を失わせることができます。これは家庭裁判所に申立てる事によって行います。相続人の廃除は遺言による申立てによっても可能でです。なお一度排除した相続人の排除の取り消しをする事が出来ます。

→「相続人の排除」詳しくはこちら

Q 子供の中に養子がいるのですが相続人となれますか?また実子との間に違いはありますか?

A 養子であっても実子と同じように相続をすることができます。

   養子であっても実子と同じように相続することができます。相続分実子と変わるところはありません。

Q 以前より今年8歳になる孫の名義で貯金をしています。この貯金は私が死亡したらちゃんと孫に相続されるか心配です?

A 孫名義の貯金をしただけではお孫さんに相続はされません。

もし、お孫さんの名義で貯金をされていた場合、お子様がご存命であれば、貯金がそのままお孫さんへ相続されることはありません。それはお孫さんは通常では相続人では無い事と、通帳の名義をお孫さんにしているだけでは贈与や遺贈が成立する法的根拠が乏しいからです。

もしその貯金をご自身が亡くなられた後にお孫さんにあげたいと希望されるのであれば、お孫さんへの遺贈をする旨の遺言書を残しておくことが必要です。遺言書を残しておけば相続人でない人への財産の分与(遺贈)をする事が可能となります。

遺言作成については詳しくはこちら

Q 先日、夫が亡くなりました。私のお腹には4カ月の子供がいます。この子は夫の相続ができますか?

A 胎児にも相続および遺贈の権利があります。

まだ生まれて来ていない胎児にも相続や遺贈の権利がありますので、この場合、ご主人の相続をする事ができます。ただし、お腹の子供が生きて生まれて来た場合に限ります。もし生きて生まれて来なかった場合は相続や遺贈の権利はなかったものとみなされます。

なお、遺言書が残っていない場合は遺産分割協議を行う事となりますが、お腹の子供が生まれて来てから行うようにしましょう。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となってしまいます。また母と子の利益が相反する場合は家庭裁判所へ特別代理人の専任の申立てを行う必要があります。

Q 事実婚中の夫が亡くなりました。内縁の妻には相続権はありませんか?

A 事実婚の配偶者には原則、相続権はありません。

事実婚の配偶者には相続権はありませんが、亡くなられた方に相続人が全くいない場合は以下のような保護を受けられ可能性があります。

 

<建物の賃借人としての地位>

問いの場合、事実上の夫が建物に賃借人であった場合、妻はその賃借人の地位を承継する事ができます。

 

<特別縁故者>

家庭裁判所での手続きにて相続人の不存在が確定したときは、申立てにより特別縁故者と認められた場合は、適当な額の相続財産の承継がいとめられます。

⇒「特別縁故者」詳しくはこちら

Q 全く身寄りのない人が死亡したとき、相続財産はどうなるのですか?

A 家庭裁判所へ申立て、相続人の捜索をしたあと、それでも見つからない場合は「相続人の不存在」を確定させます。

相続人に相続人がいない、または見つからない場合は家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所は一定の手続きを経た上でも相続人がにつからない場合は「相続人の不存在」を確定します。もし本当に財産分与する相手がいない場合は、相続財産は国に帰属する事となります。

⇒「相続人の不存在」詳しくはこちら

⇒身寄りのない人が遺言書を書かれる場合はこちら

Q 遺言書は残さなければいけないのですか?

A 遺言書を残す事自体は義務ではありません。

遺言書の書き方については民法に規定されております。しかし、遺言書の書き方についてであって、残さなければならないというわけではありません。

しかし、もし特定の人に財産を残したい場合や、財産の分与にて相続人の間でトラブルの発生を回避したい場合は遺言書を残しておく事が有効な手段となるでしょう。

→遺言書について詳しくはこちら

Q 遺言を自分自身の声でテープレコーダーへ録音して残したいのですが、大丈夫ですか?

A テープレコーダーでの遺言は法的な効力はありません。

民法には遺言書の形式についての規定があります。遺言書はその形式に従わなければ、記載した内容も法的に効果が発生しませんので、厳密に形式に従った遺言書を作成する必要があります。

民法では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つが規定されております。テープレコーダーで自身の声での遺言は左記の3つに当てはまりませんので、遺言書として法的な効果は発生しません。

→遺言書について詳しくはこちら

Q 遺言書にはどのような内容を残しても効力はあるのですか?

A 法的効果が発生する事柄について法律により規定されています。

遺言書に記載をして法的効果が発生する内容については民法に規定されており、それ以外の内容は法的に効果が発生する事はありません。

→遺言書について詳しくはこちら

Q 相続・遺言について行政書士はなにができるの?

A 相続に関する総合的なサポートをさせていただきます

行政書士は法律に関する書類の作成や相談を行う事ができる国家資格です。そのため、相続の開始の時から戸籍の収集や遺産分割協議書の作成のサポートや、遺言書の作成のサポートなどを行う事ができます。また、相続には税理士や司法書士などの力を借りなければならない場合もありますが、行政書士より適切な方を紹介するなどしております。

→行政書士のサポート内容はこちら

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