特別縁故者とは

特別縁故者とは被相続人が相続人無く天涯孤独で亡くなり、相続人も受遺者もいない場合に最終的に財産の分与がされる事となる人です。特別縁故者とは、以下の様な条件に当てはまる人を言います。

◆被相続人と生計を同じくしていた人

◆被相続人の療養看護に努めた人

◆その他、被相続人と特別の縁故があった人

特別縁故者として認められるには?

特別縁故者への財産の分与が認められるにはまず「相続人の不存在」が確定しなければありません。相続人が一人でも存在すれば特別縁故者への財産分与はなされません。裁判所にて相続人の不存在が確定したあと3カ月以内に特別縁故者の財産分与の申立てを行います。この申立が認められた場合に特別縁故者として財産分与がなされます。

⇒相続人の不存在について詳しくはこちら

事前の対策

もしご自身が亡くなられた後、特別縁故者に当たる人へ確実に財産を残そうとお考えの場合は遺言書の作成や死因贈与契約を結んでおく必要があります。特別縁故者の確定までは手続きが多く、また分与される財産も裁判所によって確定されます。遺言書や死因贈与契約を行っておけば手続きも楽になり、希望する財産を分与する事ができます。

遺言書について詳しくはこちら

死因贈与契約について詳しくはこちら

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