相続人の不存在とは

もし亡くなられた方に相続人も見当たらず、遺言も残されていない場合、その相続財産はどのように扱われるのでしょう?もし、本当に相続財産をもらえる人がいなければ被相続人の財産は国庫に帰属してしまいます。つまり、国の財産となっていまします。

しかし、個人の財産が国に帰属してしまう事が簡単に行われては大変です。そのため、相続人が見当たらない場合は家庭裁判所に申立て、一定の手続き後に「相続人の不存在」が確定されます。

相続人に不存在確定までの流れ

相続人の不存在が確定されるまでには以下のような流れを経て、確定されます。

①家庭裁判所への申立て

・利害関係人または検察官より申立てにより、家庭裁判所は「相続財産の管理人」を選任しなければなりません

②相続財産の管理人の公告

・家庭裁判所は相続財産の管理人を選任したらその旨の公告をしなければなりません。

・この申出の期間から2カ月の間に相続人が現れなければ、管理人は清算手続きに入ります。

③相続債権者、受遺者への請求をすべき旨の公告

 ・②の広告より2カ月の間に相続人が見つからなければ相続債権者や受遺者に対して申出を行うよう公告します。

・この時点で被相続人に債務などがあれば、申出をした債権者に対して支払いが行われます。

・この申出の期間は2カ月以上の期間をもって行わなければなりません。

④相続人の捜索の公告

・更に③の公告から相続人が見つからない場合は家庭裁判所は最後の相続人の捜索の公告を行います。

・この申出の期間は6カ月以上の期間を持って行わなければなりません。

⑤相続人の不存在の確定

・④の期間が経過しても相続人が現れない場合は相続人の不存在が確定します。

⑥特別縁故者の申立て

・相続人の不存在が確定したときから3カ月以内に特別縁故者は「特別縁故者の財産分与の申立て」を行います。これが認められれば特別縁故者への財産分与が行われます。

⇒特別縁故者について詳しくはこちら

⑦国庫への帰属

・特別縁故者への分与の残りの財産や、特別縁故者がいない場合は全財産が国庫へ帰属されます。

 ⇒相続人不存(在身寄りのない)場合の遺言書作成はこちら

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