一人暮らしをしておりご自身に身寄りが無い方が亡くなられた場合、その後の手続きについていろいろな問題が生じてきます。遺産の整理、葬儀、その他の諸手続きについて執り行う人がいない事もあるでしょうし、もしいたとしても積極的に処理をしてくれる人がいなければ必要な事も滞ってしまいます。また、準備が無ければ実際に手続きを行う事となった人に大変な労力を強いてしまう可能性もあります。

 こちらでは身寄りのない方(相続人がいない方)が亡くなられた後の財産などの整理について有効な遺言書について例文などを挙げてご紹介いたします。また、遺言書を作成する過程で相続人の存在や財産の現状なども把握できますので、遺言書の作成をご検討いただく価値は非常に高いものと考えております。

このような方は遺言書についてご検討いただく意義があります。

ご本人の不安

  • 自分には相続人がいない
  • 相続人がいるかどうかわからない
  • お世話になった人へ自分の財産を分けてあげたい
  • 財産を国のものにしてしまう事は惜しいと思う。
  • 葬儀やお墓の管理を誰かに頼みたい。
  • 自分が亡くなった後の手続きを誰かに頼んでおきたい。

親族や周りの方の不安

  • 身寄りのない親類がいる(遺言書の作成の検討を勧めてあげてください)
  • 身寄りのない知り合いがいる(遺言書やその他の準備の検討を勧めてあげてください)

身寄りのない人の準備はこちら 

身寄りのない(相続人のいない)方が亡くなった後の財産はどうなる?。

相続人のいない方が亡くなった場合を「相続人の不存在」と言います。相続人の不存在が確定するとその方の財産は原則、国庫に帰属します。つまり、国のものになります。遺言書を残すことでこの相続人の不存在の手続きや財産の国庫への帰属を回避する事ができます

相続人の不存在について詳しくはこちらをご覧ください。

遺言書に残す内容

遺言書に残す内容はどのような事が良いでしょう?身寄りの無い方が残す遺言書である事に焦点を絞りご紹介いたします。

「遺贈」の条項

もしあなたの財産を誰か特定の人に残したいと思う場合、遺言書には「遺贈」についての条項を書きましょう。遺贈についての条項を残すことにより、生前お世話になった人へ財産を残す事ができます。

遺贈について詳しくはこちら

葬儀やお墓の供養などの条項

葬儀や供養などの世話をしてくれる方を遺言書で指定しておきましょう。もし、遺言で指定された方が拒否されてしまうような恐れがある場合は、費用や財産を分与する旨を併せて行う「負担付遺贈」と言う形で遺言書に記載する事でより安心できるかと思います。

なお、葬儀やお墓の事など、事務的な手続きについては「死後事務委任契約」という遺言書とは別の契約にて誰かに依頼をる事も可能です。

身寄りのない方の遺言書以外の準備はこちら

「遺言執行者」を指定する条項

身寄りのない方の相続では相続人がいませんので、財産の分与は「遺贈」にて行う事となります。そうすると、自分が残した遺言が本当に実行されるのかの不安が出てきます。そのような時は「遺言執行者」を遺言書中に指定しておきましょう。遺言書にて指定された遺言執行者は遺言を実現するための権限を得ますので、自身の残した遺言を現実のものとしてくれます。

また、不動産の移転などの手続きの際にも遺言執行者が指定されているとスムーズに行う事ができ、財産を引きついた方の負担も軽減されます。

その他、自身の死後に希望する条項

遺言書は法律で定められた事項についてを記載すれば法的は効果がえられますし、そうでない事項を記載しても法的な効果は得られませんが、自身の意思として残す事ができます。何か希望があれば遺言書で残しておきましょう。

遺言書の効力についての参考はこちら

遺言書の記載例

以下に身寄りのない方の遺言書の記載例を挙げてみます。※赤字部分は解説です。

遺言書

 

第1条 遺言者はその所有する土地を甲に遺贈する。

(土地の表示)

所在  ○○市○○町○丁目

地番  ○番○

地目  宅地

地積  ○○.○○平方メートル

※遺贈の規定です。誰にどの財産を遺贈するのかを明確に記載する必要があります。土地の表示は登記簿謄本に記載されている情報を正確に記載します。

 

第2条 遺言者は宗教法人乙寺の住職が遺言者の葬儀及び永代供養を行う事の条件として、同寺に対し下記預金債権の中から金300万円を遺贈する。

A銀行B支店扱い 普通預金(口座番号○○○○○○○○○)

※葬儀などに関する条項です。遺言書の内容を実現させるために。いきなり遺言書で受遺者(相手)を指定するのではなく、生前に当事者同士で打ち合わせを行っておく事が必要でしょう。また、金300万円の遺贈と引き換えに葬儀などを行う「負担付遺贈」にして、遺言の実現をより確実にしています。

 

第3条 第4条の口座より乙への遺贈の残余分を丙へ遺贈する。

※こちらも遺贈の条項です。

 

第4条 遺言者は本遺言の執行者として以下の者を指定する。

住所    東京都○○区○○町○○番地

氏名    甲野 太郎

職業    行政書士

生年月日 昭和○○年○月○日

※遺言執行者の指定の条項です。これにより行政書士の丁は遺言書の内容を実現させるための権限を得る事となります。なお、条項を加えることで権限の内容を限定する事も可能です。遺言執行者は生前に良く打ち合わせを行い、信頼のおける人物をしてしましょう。

 

第5条 遺言執行の報酬は丁の行政書士報酬規定の定めによる事とする。 

※遺言執行者に対する報酬を決める条項です。

 

遺言書を作成する準備

遺言書を作成する前に必要な情報を収集しておきましょう。もし誤った認識で遺言書を残してしまうと、円満な相続を行うために残した遺言書がトラブルの種となっていまいかねません。

相続人の確定

ご自身が一人暮らしで身寄りがないと思っていても、思わぬところに相続人がいる可能性もあります。相続人がいない前提で残した遺言書でも、後から相続人がいる事がわかると紛争の種となってしまいますので、相続人の有無の確認を行いましょう。

相続財産の確定

自身にどのくらいの財産がるのかの調査をし、正しく評価額を算出しましょう。正しく財産が評価できていないと財産を分ける事ができませんし、また相続税が課税される事となれば財産を分与される側としても引き付けるかどうかで困惑してしまうでしょう。

遺言書の書き方を知る

遺言書を残すと法的効果が発生しますが、その反面で遺言書の様式には細かい規定が決められています。もしその様式の規定に反してしまうと、せっかく残した遺言書も全く意味のない物になりかねません。また、場合によっては遺言書を残したばかりにトラブルとなってしまう可能性もあり、特に自筆証書遺言は注意が必要です。

【必見】自分で書く遺言書の怖さ

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遺言書作成についてサポートいたします。どうやって遺言書は作成するの? どのような内容の遺言書を作るべきか?など、ご相談や草案の作成を承ります。また、相続人や相続財産の確定などもサポートいたします。あなたが思い切って遺言書を残しておく事がきっと将来残された方の感謝へとつながるものと確信しております。

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