遺贈とは

相続人は法律で決められた人たちがなれる地位ですので、配偶者、子供、親、兄弟しかなれません(「相続分」参照)
それではこの相続人ではない人に財産を残す事はでいないのでしょか?それは「遺贈」によって行う事ができます。遺言書に遺贈をする旨を記載しておけば相続人以外の人にも財産を分ける事ができます。しかし、遺言書が残されていない場合や、遺言書の遺贈する旨の記載がない場合は遺贈を行う事はできません。

特定遺贈と包括遺贈

遺贈には2種類あります。

  • 包括遺贈

遺言書にて相続人でない人に対し「財産を分け与える。」など特に物の指定はなく意思表示されている場合は包括遺贈となります。これは他の相続人と同じく遺産に対する割合で財産分与がされる事となり、法定相続人と同じ扱いがなされます。

  • 特定遺贈

「○○の壺をあの人に」や「金10万円をこの人に」など、特定の財産を分与する事です。特定遺贈の場合は相続人と同じ地位を得るものでなく、指定された遺産にのみ受贈できる権利が発生します。

 

 →遺贈を行いたい方は遺言書作成サポートをご覧ください。

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