任意後見契約と認知症

ご存じですか?現在、認知症の患者数は全国で300万人、また、80歳以上の方の認知症の患者数は4~6人に1人が発生すると言われています。認知症になってしまうと判断能力が衰え、自身で物を買ったり契約をしたりする事が困難になります。また、詐欺の被害に遭う危険性もあります。

認知症は誰しもが患者となる可能性がある病気です。将来のために今出来る事はどのような事でしょう?こちらでは法的な観点からのサポートである「任意後見契約」をご紹介いたします。

 

 

  • 認知症とはどんなもの?

「認知症」とはどのような病気でしょうか?ひと昔前までは痴呆症と呼ばれていましたので、この呼び名の方が聞き覚えがある方もいらっしゃるでしょう。

 

認知症とは

「認知機能に持続的な障害が発生し、それが日常生活を行う上での障害になるのも」です。

 

認知機能とは記憶すること、理解すること、また判断することなどの人に備わった機能です。この認知機能に障害が発生する事が認知症であり、その結果、記憶する事ができなくなる、理解する事ができなくなる、判する事ができなくなる、などの問題が発生します。

 

※なお、広く認知症と呼ばれる病気を細かく見ると「アルツハイマー型認知症」「血管性認知症」「レビー小体型認知症」などいろいろあり、それらをまとめていわゆる「認知症」と呼ばれています。そのためひと言に認知症といっても症状はそれぞれですが、認知機能に持続的な障害が発生することは共通しています。

 

 

 

  • 日常生活での問題

それでは認知症となってしまった時、どのような問題が日常の生活でおこってくるのでしょう。

 

<直接的な問題の例>

  • 記憶力 

何度も同じことを聞く。しなければならない事を忘れてしまう。物を置き忘れる。など

 

  • 行動

複雑な仕事ができなくなる。危険性を理解できなくなる。お金の管理ができない。など

 

  • 言葉

簡単な単語や言葉が理解できなくなる。字を忘れる、書けなくなる。など

 

 

<上記の問題より派生する日常での障害>

  • 買い物をする時、小銭の計算ができないので、すべて1000円札で支払う。
  • 銀行などより認知症の疑いをもたれると手続きの拒否がされてしまう。
  • 明らかに怪しい相手からでもあっても、疑う事無く高額な商品を買ってしまう。
  • 詐欺の被害に遭う。

など

 

 

 

  • 任意後見契約とはどんなもの?

このように認知症となってしまうと日常生活での問題が発生する事が予想されます。私は大丈夫、と思っても認知症になる可能性は誰しもが持っていますし、認知症になってしまったら自身の判断能力は低下し、大丈夫だとは言い切れなくなります。

そこで、今できる準備として任意後見契約をご紹介します。これは認知症になってしまった時のための法律行為の観点からの準備であり、認知症にならないための今できる準備は医療分野にお任せいたします(しかし、その予防法はまだ確立されていないようです)

 

  • 任意後見契約とは

任意後見契約とは「認知症になってしまった時、事前に決めておいた人が後見人にとなり、その人の法律行為についてサポートする約束をする契約」です。

 

後見人とは認知症となってしまった人の代理で法律行為をしてくれます。例えば金融機関の手続きについて、本人以外の人が本人のために手続きをする事はできません。銀行は不正防止のために必ず本人と手続きをします。しかし、認知症の疑いを待たれてしまうと銀行はその人と手続きをしてくれません。これも不正防止のためや、取引を安全に行うためです。このようなとき、後見人は本人の代わりに手続きをする事ができるのです。後見人であれば金融機関でも手続きを拒否する事はできません。

 

法律行為とは契約を結んだりそれに派生する手続きをする事です。銀行での手続き、不動産の購入、介護施設の入所契約など、法律行為を行う事無く生活する事はできません。後見人はこの法律行為を本人の意思を尊重し、代理する事ができます。

逆に言うと、法的に認められた後見人でなければ本人の法律行為の代理ができないと言うことです。

 

 

 

  • 任意後見のメリットとデメリット

 <メリット>

  • 自分の信頼のおける人を後見人として決めておける
     
  • 判断能力のある状態で自分自身で契約するため、契約内容がしっかり把握でき安心できる
     
  • 見守り契約」、「財産管理契約」や「死後事務委任契約」など、その他の周辺の契約も活用する事で、歳を取り、認知症が発生して、亡くなるまでの間を一環してサポートしてもらえる。

 

 

<デメリット>

  • 詐欺などを取消すための「取消権」がない

 

取消権とは判断能力が亡くなってしまった時に初めて申立てがされる「法定後見」の際の後見人に付与される代理権と並ぶ権利です。これはもし本人が詐欺などに遭ってしまった場合、その行為を取消す事ができる権利です。

任意後見の後見人はこの「取消権」がありませんので、もし本人が詐欺にあってもその行為を取消す事ができませんので注意が必要です。

もちろんすべての認知症患者が詐欺に遭うというわけではありませんので取消権が無くても問題ありませんし、任意後見人が「やはり取消権が必要である」と判断すれば任意後見から取消権のある法定後見に変更する事も可能です。

 

 

  • 最後に

任意後見契約はやはり自分の将来のために自分で準備する事ができると言う事が一番の特徴です。現在は平均寿命も高くなり、高齢となれは認知症となる可能性も高くなります。自分の将来をどのようなものにしたいかを描く事ができる任意後見契約を今後の人生設計の材料のひとつとしてみてください。

 

 

  • 任意後見契約の支援をいたします

 

  • 任意後見をもっと詳しく知りたい
  • 私でも任意後見契約を結べるの?
  • 契約書を作成するのが難しい。
  • 訳あって任意後見を結べなかったけど、どうしても契約したい。

 

など、任意後見契約についてご質問のお答えや手続きの支援を行っています。詳しくはお気軽に当事務所までお問合せください。

 

ご注意ください

現在は新規の後見人の受任業務は行っておりません。(過去にご相談いただいた方はお受けいたします)。そのため、任意後見契約につきましてはご相談、書類作成、公証役場との取次ぎなどのサポートに限らせて頂いております。恐れ入りますが、ご了承頂きますようお願いいたします。

 

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