高齢者の方が今後の為の準備として行う事を検討いただきたいサポートのなかで「死後事務委任契約」をご紹介いたします。

 

高齢者の準備の例

高齢者の問題として、ご自身が亡くなる前までの準備と、亡くなった後についての準備とがあります。これらの準備はすべての高齢者に必要となるわけではありませんが、今後の事を考慮して準備をしておく必要性を検討いただく事は有意義な事であると思います。

 

  • 亡くなる前の為の準備
  • 亡くなった後の為の準備

遺言書

死後事務委任契約

  • 準備(書類作成)の流れ

生前に作成した遺言書や契約締結は以下のような流れで執行されていきます。

【4点契約流れ】死後事務委任契約.jpg

死後事務委任契約とは

  • 概要

死後事務委任契約とは亡くなった後の事務的な部分の手続きを行う事を約束した契約です。例えば以下のような事柄です。

 

・死亡した事の家族や友人などへの通知

・お葬式を行う事

・生前の医療費などの未払い分を代理で精算する事  

など

 

 これらは相続の手続きとは異なりますし、遺言書の執行とはまた異なります。特に一人暮らしの方などは孤独死なども深刻な問題となっておりますので、任意後見契約や見守り契約と併せて考慮される事は有意義なのではないかと思います。もし死後事務委任契約を結んでおかなければあなたの死後、遺体の処理や埋葬まですべての事務が放置されてしまう事になりかねません。

  • 任意後見との関係

任意後見契約は生前のサポートになりますので、任意後見契約だけを結んでいては死後の事務をサポートする事ができないのです。知人や家族への死亡の通知であればいち早く気づいた任意後見人が善意で行う事も考えられますが、葬儀などの費用がかかる事や医療費の支払いの代理などは事前の死後事務委任契約を結んでおかなければ行う事はできません。

 

  • 遺言書との関係

死後の手続きの準備としては遺言書があります。遺言書と死後事務委任契約とでは何が違うのでしょう?遺言は法律で定められた文書ですので、記載できる内容は法律で定められた事柄のみです。もちろんそれ以外の事柄でも記載をすることはできますが、法的な拘束力が発生しないため、遺言書に記載しただけではその内容の実現は困難となります。

また、遺言書を残しただけでは死亡した事の通知などは難しいでしょう。死亡した事を迅速に察知し対応するためには見守り契約や任意後見契約を行っておく事がより良い対策です。

遺言書と死後事務委任の比較はこちら

 

  • 死後事務委任契約の結び方

死後事務委任契約は当事者同士の契約ですので、契約書を残しておく事が望ましく、またより安心するためには公正証書にて契約を結ぶ事がお勧めです。

 

死後事務委任契約には以下のような取り決めを行っておきましょう。

◆死亡の連絡(親族や知人などへ)

◆行政への手続き、届出

◆葬儀・お墓の準備や手続き

◆医療費や施設への未払い金の精算

◆遺品の処分 ※

◆各種サービス(電話、インターネットなど)の解約

◆納骨、永代供養の事務

など。

※遺品が相続財産である場合は処分ができない場合があります。

 

  • 預託金が必要となります

亡くなられたあとの財産に対する権利は相続人や相続財産管理人が引き継ぎます。そのため、相続人ではない死後事務の受任者は亡くなられた方の財産、事務の処理に必要であっても利用する事ができません。(亡くなられた方の金融機関の口座は凍結されてしまいますので、相続人ですらすぐには自由になりません。) そのため、生前に死後の事務を行えるだけの費用を受任者に預けておく必要があります。

預託金の金額は死後の事務を十分に行えるだけの額が必要です。盛大なお葬式を望むのであれば数百万円となるでしょう。もし預託金が不足してしまえば必要な事務の処理も滞ってしまいますので、受任者との相談が必要です。

 

 

 

  •  サポート内容

当事務所では死後事務委任契約をお考えの方に以下のようなサポートをおこなっております。相談者様の必要に応じて適切なサポートをさせて頂きます。

  • 死後事務委任契約についての相談
  • 契約書類の作成
  • 契約を公正証書とする場合の支援
  • 死後事務委任契約の受任

など

 

<死後事務委任契約についての相談>

死後事務委任契約をお考えの方や、内容を知りたいと興味のある方の相談を行っております。死後事務委任契約とはどのようなものか、メリットは、契約のしかたは、など見守り契約について知って頂ければと思います。

 

<契約書類の作成>

死後事務委任契約は委任者と受任者との契約ですので、契約書を作成する必要がありますので、相談者様の希望に合わせた契約書を作成いたします。また、契約書への署名押印など、契約書として不備のないようご案内させていただきます。

 

<契約を公正証書とする場合の支援>

死後事務委任契約を公正証書で作成したと考えられている方にはその支援をいたします。公証人との契約内容の調整、必要書類の収集、日程の調整、当日の付き添いなど、ご要望に沿ってサポート致します。

 

<死後事務委任契約の受任>

死後事務の対応をして欲しい方がいらっしゃる場合はその方を受任者として手続きのお手伝いをさせて頂きます。もし、受任者の候補がいらっしゃらない場合は当事務所で受任を承っております。

 

高齢者の支援についてのご相談はこちら

見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約等、法的な部分の情報の提供や契約書の作成などで高齢者の支援を行っております。

お悩みを出来るだけ早く解消する事をお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

 

 

 

亡くなる直前の為の準備として「尊厳死宣言」がございます。死後事務委任契約と併せて参考として頂ければと思います。

尊厳死宣言〜生前の準備〜

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