高齢の方、身寄りのない方など、自身が亡くなった後について不安を覚える事があると思います。その不安の解消の為には「人が亡くなったあとどのような事をしなければならないか」と「そのためには生前に何をしておくべきか」を知っておく事をお勧めいたします。
 

こちらでは死後に行われる法的手続きや事務手続きを把握し、生前に行える対策として遺言書と死後事務委任契約をご紹介いたします。

 

  • 死後に行わなければならない手続き

死後に行わなければならない手続きはたくさんあります。こちらではたくさんある手続きを「法的手続き」と「事務手続き」の2種類に分けてご案内いたします。

 

  • 法的手続き

・相続手続き

・相続財産管理人の選任

など

 

◇法的手続きは「相続」です。相続は人が死亡すると始まる事が法律で定められていますので、財産の多い少ないなどに限らず必ず手続きが必要となります。「私には相続人がいない」という場合はどうでしょう?このような場合でも相続財産管理人の選任について家庭裁判所への手続きが発生しますので、やはりどのような場合でも相続手続きは避けて通れません。

相続手続きの詳しくはこちら

  • 事務手続き

・遺体の引取り

・葬儀、火葬、納骨、永代供養

・病院や入所施設の居住空間の明け渡し

・治療費や施設の入居料などの支払い

など

 

◇事務手続きはどうでしょう。これはお葬式が最もイメージがつきやすいでしょう。この事務手続きの範囲はなかなり広く、入院先で亡くなった場合を想定すると、まずは早急に遺体の引き取りを考えなくてはなりません。そのためには葬儀会社への連絡をしなければなりませんが、それと並行して葬儀のスケジュールと立てなくてはなりません。また、空いた病室の片づけも行わなくてはけませんし、病院への治療代の支払いも必要です。その後、通夜、告別式、納骨なども行わなくてはなりません。

 

 

  • 生前にしておく準備

以上のような手続きはどのように行うのでしょう。ご家族がいる場合は残った家族が行ってくれることでしょう。しかし、身寄りの無い方んどは生前に何らかの準備を行っておく必要があります。
 

  • 法的手続きの処理のための準備 〜遺言書〜

法的(相続)手続きの準備としては遺言書の作成があります。自身の財産をどのように分割するか、もしくはどのように活用するかは遺言書で決める事ができます。遺言書を作成しておけばお世話になった方などにも任意に遺産を分ける事ができますし、法律で決められた範囲内で自身の意思を実現する事ができます。

身寄りの無い方の場合、誰が自分の意思を実現してくれるのでしょう?それは遺言書には「遺言執行人」を指定する事ができ、その遺言執行人が法的(相続)手続きを行ってくれます。

 →遺言書の詳しくはこちら

  • 事務手続きの処理のための準備 〜死後事務委任契約〜

事務手続きはどうでしょう?事務手続きは遺言書に記載をしても手続きを行えるかどうかは保証されません。なぜなら遺言書に記載できる内容は法律に決まっており、お葬式や納骨などの事務手続きは遺言書の記載内容ではないためです。 

そのため、事務手続きを行ってもらうためには生前に死後事務委任契約を結んでおく必要があります。死後事務委任契約はあなた(委任者)が事務手続きを任せたい相手(受任者)との契約となります。生前にこの契約を結んでおけば、その契約内容に従い受任者が事務手続きを行ってくれます。

死後事務委任契約の詳しくはこちら

  • 遺言書と死後事務委任契約はセットでの作成がお勧めです。

遺言書は自分一人で作成できますが、死後事務委任契約は相手が必要です。性格が異なりますのでそれぞれ別々に作成しても良いでしょうか?

これらは全く別々に作成する事も可能ですが、可能な限りセットで作成する事をお勧めいたします。セットで作成する場合は以下のような事項に気をつけましょう。以下の条件が揃っていれば作成する時期は別々でも構わないと思います。

①、遺言書と死後事務委任契約の双方矛盾や抵触の無いように内容を考える

②、遺言執行者と受任者を同じ人にする

③、②を踏まえて遺言執行者(受任者)となる方と生前にしっかり相談をしておく
 

これらに気をつければ実際に事務を行う時に混乱してしまう事を避け、スムーズな手続きを行う事ができるでしょう。

遺言書と死後事務委任契約は死後の手続きについて互いに補完しあっております。身寄りの無い方などは可能な限りで遺言書と死後事務委任契約を一体のものとして死後の準備を行う事をお勧めいたします。

 

  • まずはどのようにすればよいの?

遺言書と死後事務委任契約はどのように準備すればよいでしょう?遺言書は希望すれば単独で残す事ができます。しかし、遺言書を実行してくれる遺言執行人を決める場合は、生前に遺言執行人となる人に相談しておく事が良いでしょう。

また、死後事務委任契約は相手(受任者)との契約になりますので、相手を見つけて話合い、内容に納得したら契約を締結します。

以上のように遺言書を作成するにしても死後事務委任契約を結ぶにしても、自分の死後の手続きを任せる事ができる人を探しておく事が望ましいでしょう。

 もし周りに適任者が見つからない場合は行政書士などの専門職へのご相談をお勧めいたします。

 

  • 死後の準備のサポート

身寄りの無い方や高齢者の方の亡くなられた後の準備をサポートいたします。手続きの事をもっと知りたい、遺言書の作成を検討している、死後の事務を行ってくれる人を探している、など不安な事、知りたい事がございましたらお気軽にお問合せください。

 

亡くなる直前の為の準備として「尊厳死宣言」がございます。遺言書や死後事務委任契約と併せて参考として頂ければと思います。

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