自筆証書遺言の怖さ

遺言書を残すには大きく分けるとふたつあります。ひとつは自分で書く自筆証書遺言、もうひとつは公証人が公正証書とする公正証書遺言。手軽さなどを考えると自分で書く事を選択しがちですが、ここにはいろいろな落とし穴が潜んでいます。

 

 

 

  • 自分で書く自筆証書遺言書はお手軽?

遺言書を残したいと思われる方の多くは自筆証書遺言を希望される事がとても多くいらっしゃいます。それは遺言書を書きたいと希望される方に話しをお伺いすると以下のような理由からだと分ります。

 

  • 手軽に作成できる。
  • 自宅で自分のペースで書く事ができる。
  • 内容を人に秘密にしておく事ができる。
  • 紙とペンさえあれば費用がかからない。

などなど

 

これらは自分で遺言書を書く場合の大きなメリットです。これで法的に有効な書類が作成できるのですから。しかし、これらの理由で自筆証書遺言を残した場合、大きな落とし穴が待ち構えているかも知れません。こちらでは自筆証書遺言の怖さや落とし穴をご紹介します。

 

 

 

  • 自筆証書遺言の落とし穴

 

  • 有効な遺言書とする事ができるか。

遺言書を法的に有効にするにはいくつもの要件を満たさなければなりません。このすべての要件を自分一人で遺言書を書いてすべて満たしていると自身を持って言えるよう、しっかりと要件を把握しておく必要があります。要件を欠く遺言書は法的に効力が発生しなくなってしまいます。

 

 

  • 文章の表現の仕方は適当か。

例えば長男に土地をあげたい時、「土地をあげる」では良い表現とは言えません。遺言書としての表現は「土地を相続させる」です。遺言書表現の仕方は特に民法で細かく決まっていませんので、本来はどのように表現しても構いません。しかし、人それぞれの表現を行うと、読む人によっては解釈が異なる事も往々にして生じます。

先に紹介しました「土地を相続させる」は過去のトラブルより出た判例などより、この表現がより解釈の余地が少ないだろうと判断された表現です。もちろん「土地をあげる」でも無効ではありませんが、トラブルの回避のため、できる限りで遺言書で良く使用される表現を把握しておいた方が良いでしょう。

 

 

  • 遺言書として有効な内容か。

遺言書は法的な文章なので何を書いても効果が発生するとは限りません。法的に効果が発生しない内容を盛り込む場合はできる限り内容が実現されるような工夫も必要です。

 

 

  • 遺言執行人は定めるべきか。

遺言書を残してもそれを実現してくれる人がいなければ、法的に有効な遺言書も現実には有効活用されません。その場合は遺言執行人を定める事がひとつの対策ですが、この人選にも気を配る必要があります。公平性を配慮できない人であればトラブルを招きますし、自分が亡くなる時点ですでに高齢となってしまっているような人でも遺言書の実現には支障をきたすでしょう。

 

 

  • 残された人が困ってしまう事は無いか。

例えば遺言書が鉛筆で書いてある場合、これを読んだ人はこの遺言書がはたして有効なのか無効なのか迷ってしまいます。 有効か無効かが解決しても、他の相続人から「誰かが自分の都合の良いように書き直してあるのでは?」と疑惑の目が向けられてしまうかも知れません。

このように法律に疎い相続人(世の中の大抵の人は相続の事には疎いものですが)に余計な悩みや負担を背負わせてしまうような遺言書になっていないかの注意が必要です。

 

 

 

  • メリットとデメリットは表裏一体

以上の事を踏まえて最初にあげたメリットを見直して見ましょう。

 

  • 手軽に作成できる。

⇒作るだけなら手軽ですが、必要な知識を得る事なく、また危険性を把握する事なくいきなり机に向かうのは危険かも… 

 

  • 自宅で自分のペースで書く事ができる。

⇒遺言書は法的文書です。緊張感や注意力を維持しなければ痛恨のミスを犯す危険性があるかもしれません。

 

  • 内容を人に秘密にしておく事ができる。

⇒自分では発見できないような思わぬミスや落とし穴が潜んでいるかも知れません。他の誰かが読んでも理解が容易な遺言書になっていますか?

 

  • 紙とペンさえあれば費用がかからない。

⇒大きな財産を相続させる大切な遺言書です。最低限の費用を渋る事で失敗してしまうのでとても惜しい事です。

 

 

この様に自分で遺言書を書く事のメリットは即ちデメリットにも通じています。自筆証書遺言の作成は万全の知識と細心の注意とを持って臨んでください。

 

 

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