Q 全く身寄りのない人が死亡したとき、相続財産はどうなるのですか?
A 家庭裁判所へ申立て、相続人の捜索をしたあと、それでも見つからない場合は「相続人の不存在」を確定させます。
相続人に相続人がいない、または見つからない場合は家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所は一定の手続きを経た上でも相続人がにつからない場合は「相続人の不存在」を確定します。もし本当に財産分与する相手がいない場合は、相続財産は国に帰属する事となります。
〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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A 家庭裁判所へ申立て、相続人の捜索をしたあと、それでも見つからない場合は「相続人の不存在」を確定させます。
相続人に相続人がいない、または見つからない場合は家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所は一定の手続きを経た上でも相続人がにつからない場合は「相続人の不存在」を確定します。もし本当に財産分与する相手がいない場合は、相続財産は国に帰属する事となります。
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