放棄、限定承認とは

相続が発生すると相続人はプラスの財産に限らず、マイナスの負債もまとめて引き継ぐこととなってしまいます。そのため相続財産の中に貯金や不動産で100万円の財産があったとしても、それとは別に200万円の借金があったとすれば、その遺産を相続した相続人は遺産の中の財産で100万円の借金を返済したとしても、残りの100万円の借金は自身の財産から返済しなければならなくなります。しかし、亡くなった方の借金を相続人が支払うというのも納得できない方もいらっしゃるでしょう。


相続の放棄、限定承認とは訳あって相続したくない場合や、亡くなった方に負債があるなどの事情がある場合に行うことがが出来るもので、相続財産のなかの借金を返済したくない場合などに利用できます。もちろん、借金がない場合でも、自分は相続人としての権利義務を放棄したいとの希望があれば利用することが可能です。

  • 限定承認

もし亡くなった方に借金が残っている恐れがあるが、その存在も額も相続人には把握ができない、という場合に利用できるのが限定承認です。何も考えずに遺産を相続をしてみたら、蓋を開けたら莫大な借金が残っていたとなるとたまったものではありません。相続されたプラスの財産で返済できない場合は自分の財産から返済しなくてはなりません。
このように、負債が多い、または負債がどの位かの検討がつかない相続の場合に限定承認を行うと、亡くなった方が残したマイナスの財産は、亡くなった方のプラスの財産から返済し、返済しきれないマイナスの財産は返済不要となります。

なお、限定承認は相続人の全員が同意し共同で行う必要がありますので、相続人一人で行える相続放と比べると手続きが難しいと言えるでしょう。

  • 相続の放棄

放棄は相続人であることの放棄です。これを行うと法定相続人であっても初めから相続人ではなかったものとして扱われます。相続人ではなかったものとみなされますので、マイナスの財産もプラスの財産も引き継ぎません。プラスの財産も一切相続できない点が限定承認との違いとなりますが、相続人が単独で行うことがが出来ますので、ご自身の判断のみで手続きが行えます。

なお、相続放棄をしてしまうと自身の相続人が代わりに相続をする代襲相続も発生しなくなりますので注意が必要です。

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