代襲相続とは

代襲相続とは、例えば以下の図で説明しますと、被相続人の相続人は配偶者と子供Aと子供Bの3人です。配偶者は相続分1/2、子供Aと子供Bは1/4ずつです。しかし、子供Aが被相続人より先に亡くなった場合、相続人は配偶者と子供Bの2人だけになるのでしょうか?もしそうだとすると、子供Aの子供(孫A、孫B)の相続に不公平が生じます。それはもし子供Aが死亡せず被相続人の相続をすることができた場合と、できなかった場合で孫A、孫Bが受け取る財産の額が異なってくるためです。

そのため、もし被相続人より先に相続人が死亡した場合、被相続人の相続は先に死亡した相続人の子がする事ができ、これを代襲相続と言います。

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 相続分

代襲相続人の相続分は「相続人がする事となる相続分」です。上記の図で説明しますと、子供Aが死亡した場合、代襲相続人の孫Aと孫Bは子供Aは相続すべきだった相続分1/4を分け合うため。1/8ずつとなります。決して子供Bと按分して「配偶者:1/2、子供A:1/3、孫A:1/3、孫B:1/3」となったりしない事に注意が必要です。

代襲の代襲(再代襲)

もし代襲相続人も相続開始時に死亡していたら、更にその子が代襲相続します。これを「再代襲」といいます。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合の代襲は、その子供までに限られます。

代襲されるとき

・代襲相続がされるときは以下の様な場合です。

◆相続人が死亡していたとき

◆相続人が欠格事由に該当したとき

◆相続人の廃除があったとき

 

・代襲相続がされないときは以下の様な場合です。

◆相続の放棄をしたとき

◆直系尊属が相続人であるとき

 

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