特別受益とは

相続は同じ順位の相続人はすべて平等に分割されるのが原則です。子供が3人いればそれぞれ1/3ずつです。しかし、そのうちの1人が被相続人の生前に住居を購入するための費用を贈与されていたらどうでしょう?さらに相続の時に同じ額で分割されたら他の相続人は不公平を感じるでしょう。そのような時は遺産の分割に「特別受益」を考慮します。

特別受益は以下の財産の贈与に対して考慮されます。

遺贈

婚姻もしくは養子縁組のための費用

生計の資本のための費用

 

計算方法

特別受益の計算は以下のようになります。

相続人:3人、すべて子

相続分:1/3ずつ

相続財産:1000万円

特別受益:200万円

寄与分が認められた相続人の相続財産は以下の計算のようになります。

 

①{1000万円(遺産)+200万円(特別受益)}÷3人=400万円(暫定のひとり分の相続分)

②400万円(①で出たひとり分の相続分)+200万円(寄与分)=200万円(寄与分のある相続財産)

 

これにより1000万円の相続財産は200万円(特別受益を得た相続人)と400万円(特別受益のない2人)に分けれます。

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