Q 相続人以外の人は遺産は分与されないのですか?
A 遺言書に遺贈の旨が記されている必要があります。
相続人以外の人への財産の分与は「遺贈」と言い、「相続」とは区別されます。遺贈を行いたい場合はその意思表示が必要ですのであらかじめ遺言書にその旨を残すことが必要です。そのため、もし遺言書が無ければ相続人以外の人は相続することはできません。
なお、遺産分割協議にて相続人以外の者への財産分与を決める事もできますが、この場合は相続人からの贈与となります。
〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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A 遺言書に遺贈の旨が記されている必要があります。
相続人以外の人への財産の分与は「遺贈」と言い、「相続」とは区別されます。遺贈を行いたい場合はその意思表示が必要ですのであらかじめ遺言書にその旨を残すことが必要です。そのため、もし遺言書が無ければ相続人以外の人は相続することはできません。
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