Q 以前より今年8歳になる孫の名義で貯金をしています。この貯金は私が死亡したらちゃんと孫に相続されるか心配です?
A 孫名義の貯金をしただけではお孫さんに相続はされません。
もし、お孫さんの名義で貯金をされていた場合、お子様がご存命であれば、貯金がそのままお孫さんへ相続されることはありません。それはお孫さんは通常では相続人では無い事と、通帳の名義をお孫さんにしているだけでは贈与や遺贈が成立する法的根拠が乏しいからです。
もしその貯金をご自身が亡くなられた後にお孫さんにあげたいと希望されるのであれば、お孫さんへの遺贈をする旨の遺言書を残しておくことが必要です。遺言書を残しておけば相続人でない人への財産の分与(遺贈)をする事が可能となります。