推定相続人の廃除

「推定相続人の廃除」とは、相続人となる予定の人に対し、被相続人が相続権を奪い取ることです。これは推定相続人が被相続人に対し、以下のような行為のいずれかがあった場合に廃除を行う事ができます。

◆被相続人に対して虐待があったとき

◆被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき

◆推定相続人にその他の著しい非行があったとき

廃除の申立て

廃除は被相続人から家庭裁判所に廃除の申立てを行います。その後、家庭裁判所から廃除の審判があれば申立てのあった推定相続人は相続人としての地位を失うことになります。

また廃除は遺言でも行う事ができます。この場合は被相続人の死後に遺言執行者(遺言に従い相続を取り仕切る人)より家庭裁判所に申立を行うこととなります。

廃除の取り消し

被相続人は一度廃除した推定相続人の廃除をいつでも取り消すことができます。取り消しは家庭裁判所に取り消しの請求をする必要があります。また、被相続人の生前に廃除された推定相続人に対し、遺言にて廃除の取り消しを行う事もできます。

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