Q 事実婚中の夫が亡くなりました。内縁の妻には相続権はありませんか?

A 事実婚の配偶者には原則、相続権はありません。

事実婚の配偶者には相続権はありませんが、亡くなられた方に相続人が全くいない場合は以下のような保護を受けられ可能性があります。

 

<建物の賃借人としての地位>

問いの場合、事実上の夫が建物に賃借人であった場合、妻はその賃借人の地位を承継する事ができます。

 

<特別縁故者>

家庭裁判所での手続きにて相続人の不存在が確定したときは、申立てにより特別縁故者と認められた場合は、適当な額の相続財産の承継がいとめられます。

⇒「特別縁故者」詳しくはこちら

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