Q 先日、夫が亡くなりました。私のお腹には4カ月の子供がいます。この子は夫の相続ができますか?
A 胎児にも相続および遺贈の権利があります。
まだ生まれて来ていない胎児にも相続や遺贈の権利がありますので、この場合、ご主人の相続をする事ができます。ただし、お腹の子供が生きて生まれて来た場合に限ります。もし生きて生まれて来なかった場合は相続や遺贈の権利はなかったものとみなされます。
なお、遺言書が残っていない場合は遺産分割協議を行う事となりますが、お腹の子供が生まれて来てから行うようにしましょう。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となってしまいます。また母と子の利益が相反する場合は家庭裁判所へ特別代理人の専任の申立てを行う必要があります。