寄与分とは

相続人の中に被相続人に対し、長く生前に介護を行ってきた、長い間に家業を無償で行ってきた、事業を起こすために自身の財産を提供したなどの事情があるがその対価を受け取っていない場合、その相続人には寄与分が考慮されます。これは通常の相続分に加え、この被相続人の財産の増加に寄与した分を相続分に考慮するものです。

この寄与分が認められるのは「被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与があった場合」に限られます。

寄与分の額は遺産分割協議にて決められますが、もし協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ寄与分を定める調停の申し立てをします。

 

計算方法

寄与分は以下のように計算します。

<例>

相続人:3人、すべて子

相続分:1/3ずつ

相続財産:1000万円

寄与分:100万円

寄与分が認められた相続人の相続財産は以下の計算のようになります。

 

①{1000万円(遺産)−100万円(寄与分)}÷3人=300万円(暫定のひとり分の相続分)

②300万円(①で出たひとり分の相続分)+100万円(寄与分)=400万円(寄与分のある相続財産)

 

これにより1000万円の相続財産は400万円(寄与分のある1人)と300万円(寄与分のない2人)に分けれます。

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