Q 生前に父の介護をたった一人で行いました。相続分が他の兄弟と同じなのはどうも納得できないのですが。
A 相続財産に「寄与分」を考慮する事が出来ます。
共同相続人中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる寄与分という制度があります。寄与分は遺産分割協議にて相続人間で決定しますが、協議は調わないときは家庭裁判所に遺産分割の申立てをすることになります。
〒176-0006 東京都練馬区栄町46-3 203
営業時間 | (平日)10:00~19:00 (土日祝)定休日 |
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Q 生前に父の介護をたった一人で行いました。相続分が他の兄弟と同じなのはどうも納得できないのですが。
A 相続財産に「寄与分」を考慮する事が出来ます。
共同相続人中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる寄与分という制度があります。寄与分は遺産分割協議にて相続人間で決定しますが、協議は調わないときは家庭裁判所に遺産分割の申立てをすることになります。
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