相続手続きにおける名義変更の代理手続き

相続手続きには亡くなられた方の財産調査として預貯金の残高証明を取得する必要があります。こちらでは主要銀行について名義変更の代理のための必要手続きについてを記します。

※各支店や状況、時期にて手続きや必要書類が異なる場合がありますのでご了承ください。

※当事務所での経験則となりますのであくまで参考としていただき、正確な手続きは各行支店までお尋ねください。

◇みずほ銀行◇

・専用書類:あり 

※相続人全員の署名押印 ※訂正印は全員 ※複数支店でも届けは一通でOK。

・振込依頼書:代書OK

・複数支店の窓口:ワンストップ

・手続き:書類提出→2~3週間で結果→最終手続き

注意!

★専用書類の左下部分の「残高」は書類提出時の残高なので、提出時まで空白にしておく。相続人が払戻ししている場合のみならず、利息分も反映させなければならないので更に注意!

★【T支店】専用書類は相続人の署名押印のみで、あとは空白でOK。提出時に代理人が記載して良いし、左下の欄の押印は代理人の実印で良いとの事。

★【E支店】専用書類はすべて代理人が記載して良いとの事。実印と印鑑証明必要。

◇東京三菱UFJ銀行◇

・専用書類:あり 

※原則、相続人全員の署名押印(遺産分割協議書の内容により違いあり) ※訂正印は全員(?) ※複数支店でも届けは一通でOK。

・振込依頼書:代書OK

・複数支店の窓口:?

・手続き:?

◇三井住友銀行◇

・専用書類:あり 

※原則、相続人全員の署名押印 ※訂正印は全員(?) ※複数支店でも届けは一通でOK。

・振込依頼書:代書OK

・複数支店の窓口:ワンストップ

・手続き:必要書類と共に提出

注意!

★預金の残高は原則的に書類提出時の残高。しかし、記載した金額が死亡時の残高証明の額であるなど、根拠があれば対応可だった。

次回対応時は改めて確認した方がよい。

◇ゆうちょ銀行◇

・専用書類:あり 

※貯金証書払請求書→代書OK

※委任状→本人署名押印 ※記号番号の記載必須。署名押印以外は代筆OK。

・振込依頼書:?

・複数支店の窓口:ワンストップ

・手続き:①相続届け→②必要書類到着→③書類持参で窓口→④払戻証書の到着→⑤窓内にて払戻し

・払戻証書:代理人名義で送られてきた場合、依頼者のゆうちょ通帳を持参ですぐに入金できる。ただし、依頼者のゆうちょ通帳が「本人確認」の手続きがされていないと依頼者の身分証等がいる可能性あり。

通帳が無くても記号番号のみでも振込は可能だが手数料がかかる。

注意!

★上記は代理人(ゆうちょ用語で遺産整理受任者)が手続きをする場合の書類。他のケースでは別の書類の可能性あり。

★手続きの⑤について、基本は現金での払戻し。振込みはゆうちょ口座に入れてから、他行の口座へ振り込み。

※この手続きにも別途委任状が必要な可能性あり。委任状の内容は要確認。

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