【告訴と告発】相談と警察等への手続き

傷害や窃盗などの犯罪行為を受けたとき、また目撃したときなど、捜査や処罰をして欲しい、もしくは必要だと思うこともあるでしょう。
しかし、ただ待っているだけでは警察などの捜査機関は動いてくれません。警察等の捜査機関は全ての犯罪行為を把握しているわけではありませんし、また仮に把握していたとしても、すべての犯罪に対処できるわけではありません。
そのような時、警察などの捜査機関に対して告訴や告発を行い、積極的な捜査の端緒とすることができます。犯罪とされていものの中には告訴・告発をしなければ犯罪として成立しないものもありますので、民間人における犯罪への対処として告訴・告発は重要な意味を持っています。

告訴・告発とは (被害届との違い)

告訴や告発とはどの様な意味を持つのでしょうか。また、被害届とはどの様なもので、告訴・告発とはどの様な違いがあるのでしょうか。

<告訴>

「告訴」とは告訴権のある者から警察などの捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示を行うことです。つまり、犯罪に関わりある一定の人物から犯罪の捜査を捜査機関に対して求めることをいいます。

それでは告訴をできる人とはどの様な人でしょうか。告訴権者は以下のような人たちです。

◆告訴権者の例

・被害者本人

・被害者の法定代理人

・被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹

など

<告発>

「告発」とは犯罪に関わりある一定の人物以外(第三者)から犯罪の捜査を捜査機関に対して求めることをいいます。これは告訴と異なり誰からでも捜査を求めることができるということです。


<被害届>

「被害届」は犯罪による被害を申告するだけであり、犯人の訴追や処罰を求める意思については表示することのないものです。これは告訴・告発が「犯罪行為により被害にあったから犯人を処罰して欲しい」という意思表示であるのに対し、被害届は「犯罪行為によりこのような被害を受けました。」と届け出るだけとなります。そのため、被害届のみでは捜査機関は積極的に捜査を開始することはありません。

親告罪

「親告罪」とは、告訴・告発をしなければ犯罪として成立しない犯罪のことです。つまり、親告罪とされている行為にて被害を被っても、警察などの捜査機関は告訴・告発が無ければ捜査も逮捕も処罰もされないことになります。

(親告罪の例)

以下は親告罪の例です。

信書開封罪 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた罪 刑法133条
秘密漏示罪 医師、薬剤師、弁護士などの秘密の漏えいした罪 刑法134条
強制わいせつ罪 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした罪(単独犯の場合のみ) 刑法176条
強姦罪 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した罪。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様。(単独犯の場合のみ) 刑法177条
準強制わいせつ罪及び準強姦罪 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした。(単独犯の場合のみ) 刑法178条
未成年者略取及び誘拐罪 未成年者を略取し、又は誘拐した (ほう助、未遂を含む) 刑法224条
営利目的等略取及び誘拐罪 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した(ほう助、未遂を含む) 刑法224条
名誉毀損 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した罪 刑法230条
侮辱罪 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した罪 刑法232条
私用文書等毀棄罪 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した罪 刑法259条
器物損壊等罪 他人の物を損壊し、又は傷害した罪 刑法261条
信書隠匿罪 他人の信書を隠匿した罪 刑法263条
ストーカー行為 ストーカー行為とはストーカー規制法第2条に規定する行為のこと。 ストーカー規制法13条
著作権侵害 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した罪 著作権法119条

など。

親族相盗例

本来は犯罪であったとしても、その行為が親族の間で行われた場合は罪とならない場合や親告罪となる場合があります。そのような犯罪を親族相盗といい、刑法の第244条に規定されています。


(親族間であれば刑が免除となる場合)

〇関係する親族

配偶者、直系血族又は同居の親族


〇対象となる犯罪

・窃盗罪

・不動産侵奪罪

・これらの罪の未遂罪


(親族間であれば親告罪となる場合)

〇関係する親族

「配偶者、直系血族又は同居の親族」以外の親族

〇対象となる犯罪

・窃盗罪

・不動産侵奪罪

・これらの罪の未遂罪

告訴・告発後の流れ

告訴・告発が受理された場合の手続きは以下のようになります。

①告訴・告発の受理

告訴・告発をすることにより、捜査機関にて操作が始まります。当事務所では告訴・告発を捜査機関に受理してもらうところまでのサポートをいたします。

②捜査

告訴・告発の内容をもとに捜査機関にて捜査が行われます。

③起訴/不起訴など

捜査の結果により裁判を行うかどうかの判断がなされます。証拠が十分で、裁判を行うことができる場合は起訴となり、証拠が不足したり罪を立証できないなどの理由があれば不起訴となります。

告訴・告発の注意点

告訴・告発を行う場合は口頭でも書面でも良いこととなっていますが、実務的には書面により行うこととなります。この書面を告訴状や告発状と呼びますが、これらを捜査機関に受理してもらうにはそう簡単には行かない場合が少なくありません。なぜなら、捜査機関は告訴・告発を受理した場合は必ず捜査を行わなければなりませんが、そのためには人員と時間を割かなければなりません。しかし、捜査機関の人員や時間も限りがあり、根拠が曖昧であるものをいちいち受け付けていたらキリが無いからです。告訴・告発をする場合はいくつかの注意点を把握しておくことがよいでしょう。

<証拠物の収集>

まったく証拠のない告訴・告発は受理されにくいでしょう。それが犯罪行為でなく、たんなる個人的な恨みであった場合、それに捜査機関が捜査を行う訳にはいかないためです。少なくとも告訴・告発の対象となる行為(犯罪)が刑事的な罪となることの説明が必要でしょう。

<民事との関係性>

法的には刑事罰の対象となる可能性があるものであっても、個人間の争いを解決するための道具にされてしまうようであれば捜査機関も告訴・告発を受理することに難色を示すでしょう。民事と刑事の区別をしっかりついていることが必要であると言えます。

<必ず処罰されるわけではない>

告訴・告発が仮に受理されたとしても、加害者に対して必ずしも刑事罰を与えられるわけではありません。捜査の結果、決定的な証拠そろわなかったり、軽微な犯罪であると考えられる場合などは不起訴となり、裁判などが見送られることもあります。

<嘘の告訴・告発をした場合>

嘘の告訴・告発をした場合、虚偽告訴罪という罪になります。他人への嫌がらせなどのつもりで告訴・告発をした場合、今度は自分が告訴・告発される可能性もありますのでご注意ください。



告訴・告発の代理手続き

当事務所は告訴・告発の手続きの相談、書類作成、捜査機関との調整などのサポートをいたします。犯罪行為により泣き寝入りをしなければならないのかとの不安や憤りを感じていらっしゃる方は一度ご相談ください。

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