相続財産

相続される財産は、原則的に亡くなられていた方の所有する財産のすべてを包括的に対象となります。これはプラスの財産はもちろん、マイナスの財産(借金など)も合わせた財産となりますので、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は借金のみを負うこととなります。
また、包括的とは言ってもいくつかの例外がありますので注意が必要です。

相続財産の例

  • 預金、不動産など

プラスの財産は相続財産の対象となります。

  • ローン、借金

マイナスの財産も相続の対象となります。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合はその差額分のマイナスの財産を相続することとなります。

  • 一身専属権

一身専属権とはその本人以外が行使しえないような権利です。例えば個人的信頼のもとに成り立つ契約である委任契約や代理権、生活保護の受給資格や、芸術作品を作成する債務など、その人でしか意味をなさないものは相続の対象とはなりません。

  • 祭祀承継

先祖代々から引き継がれる祭祀などにまつわるもの(系譜、祭具、仏壇、お墓など)は相続財産に含みません。これはこれから承継していくべき人が引き継ぐ事が重要であり、相続財産として分割する事に馴染まないためです。

  • 保険金

相続人を受取人とする保険金は相続財産には含みません。ただし、「特別受益」に含まれるとして計算をすることが妥当であるとして、相続分に影響を与える可能性があります。

 

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