遺言書の検認とは、相続が始まってから遺言書が見つかった場合、その遺言書は家庭裁判所へ持って行き「検認」をしなければいけません。検認を行う理由は遺言書の偽造や変造を防止し、内容を保全するためであり、この事は民法に規定されています。

もし、遺言書の封筒に封印がされている場合は開封も裁判所で行う必要がありますので、内容が気になってもご自身で開封しないよう気をつけてください。

検認を行わなくても遺言書自体の効力に影響はありません。しかし、検認を行わないと5万円以下の過料に科される事になりますし、もし遺産分割協議の時点で他の相続人より指摘があるとトラブルの元となりかねませんので、検認は必ず行いましょう。

 

◆提出書類◆

・検認審判申立書
・遺言書
・申立人、相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の戸籍 ※出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍含む)

なお、検認を行うには亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要があります。

※これから遺言書を書こうと思われている方へ。検認はご自身が亡くなられ相続が始まってから相続人が行う事です。

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