相続欠格とは

相続人の中である一定の条件に当てはまる人は相続人となる事ができません。これを「相続欠格」と言います。どのような内容に当てはまると欠格者になるかは、簡単に言うと不正な手段を使って自己に有利な相続をしようとした相続人です。

相続欠格の要件の詳細

詳細には民法にて列挙されているので、以下に記します。

第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。

① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 
②  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 
③  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 
④  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 
⑤  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

効力の発生

相続欠格は後に記します「廃除」と違い、上記の5つのどれかに該当すると家庭裁判所への申立てなど無くても当然に欠格の効力が発生します。

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