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遺言の撤回
遺言者の最終の意思を確認するものでるので、遺言者は自由に遺言を撤回することができます。一度した遺言もその後に気が変わった場合はいつでも撤回する事ができ、また新たに遺言をすることもできます。
遺言の撤回の方法
遺言の撤回は2種類あります。それは「遺言の方式で撤回する方法」と「遺言が撤回されたとみなされる場合」です。
遺言の方式で撤回する方法
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言を撤回したいときは口頭での意思表示やメモ程度では効力は発生しません。普通方式遺言か特別方式遺言と同じ方式で撤回の意思表示をした場合に、遺言が撤回されます。このとき、撤回しようとしている遺言と同じ方式である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回してもかまいません。
遺言が撤回されたとみなされる場合
これは上記の他に、以下の行為をした場合には遺言が撤回されたとみなされます。
◆前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
◆遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について遺言を撤回したものとみなす。
◆遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
◆遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、遺言を撤回したものとみなす。
遺言書の撤回の効力
遺言書が撤回されると遺言書は始めからなかったものとみなされます。
遺言の撤回の撤回など
遺言の撤回が撤回されたり、取り消されたり、または効力を生じなくなったときでも、遺言書は最初の効力を回復しません。
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