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相続回復請求権
相続の欠格者や廃除された者、あるいは全く別の者が自ら相続人であると僭称(身分を越えた称号を勝手に名乗ること)して相続財産を占有している場合、それが善意からくるものであっても、本当の相続人に相続権を侵害していることになります。この侵害された相続権を取り戻すため、相続財産を侵害している者に対して返還の請求をする事を相続回復請求権と言います。
相続回復請求権の消滅時効
消滅時効とはその期間が経過したら権利が消滅してしまう事です。相続回復請求権は以下の消滅時効期間のいづれかが訪れたら消滅してしまいます。
◆相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事を知った時から5年
◆相続開始の時から20年
これは相続財産の侵害を知った場合は5年以内に回復請求しなければ、相続財産は戻ってきませんし(※)、侵害があった事を知らない場合は相続開始より20年で回復請求の権利を失ってしまいます。
※判例では侵害した者(A)がその財産が真の相続人(B)に属する事を知っていた場合、またはAに相続による持分があると信じる事ができるような合理的な事由が無い場合は上記の消滅時効の適用は無いと言っています。
相続回復請求権の方法
侵害された相続財産の返還請求は以下の方法によって行う事ができます。
◆裁判外での請求
◆調停の申立て
裁判外の請求では侵害している者に対して意思表示を行う事でできます。これは書面で行い、内容証明郵便などを利用するのが良いでしょう。また、請求やお互いの話し合いで解決しない場合は裁判所への調停を申し立てることができます。
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