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遺産分割の話し合いが上手くいかない…
遺産の分割は相続人全員の間で行われる遺産分割協議にて決定します。しかし、それぞれの利害が一致せず、どうしても当事者だけでは協議がまとまらない事があります。そのような場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てを行います。
調停でなく裁判は起こせないの?
遺産分割は以下のような順序で行われます。調停を経ずに審判の申立てを行う事もできますが、実際は裁判所の職権にてまずは調停に付される事となります。裁判はそれらの過程を経た後の最終的な手段となります。
①、当事者による協議
②、①が整わない場合は家庭裁判所による遺産分割調停
③、②が整わない場合は家庭裁判所による遺産分割の審判
④、それでも納得できなければ訴訟
調停とはどのようなもの
調停とは裁判官1名と調停委員2名が双方の間に立って行われる話し合いです。調停は話し合いがベースのため、それぞれが主張を行い、また妥協して結果的にまとめて行きます。しかし、調停がまとまらなければ審判に移行しますが、審判は調停と異なり家事審判員が資料をもとに遺産分割の審判を下します。調停であれば話し合いであるため、当事者が納得すればいろいろな遺産の分割方法を取る事ができますが、審判は話し合いではないため、審判員の審判は法定相続分に拘束された内容となります。
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