死後事務委任契約をお考えの方へ相談から契約締結までの流れをご案内いたします。死後事務委任契約がどのようなものかをご理解頂いた上で不安を残さないようご対応させていただきます。

  • ご相談の流れ 

①初回相談

死後事務委任契約をお考えの方はまずはご相談ください。死後事務委任契約を結ぶ事により何を実現する事ができ、またどのような事ができないのか(課題)などをご案内いたします。初回相談は原則無料で行っております。

②希望する事務のヒアリング

初回相談後にご検討いただき、死後事務委任契約を結びたいとのご希望の方へ、どのような死後事務をご希望かのヒアリングをさせていただきます。必要な死後事務の内容を一度にすべてを挙げる事が困難な場合は、当事務所とお客様と共に以降の手順の中で少しずつ挙げていきます。

③事務の実現のための調査

ご希望の死後事務が実際に実現する事が可能かどうかの調査を行います。このくらいの費用でこの規模の葬儀があげられるか?○○宗のお寺では永代供養はどのように考えられているか?などです。

④契約書の原案の作成

上記の②、③の過程で確認出来た事を死後事務委任契約公正証書の原案にまとめていきます。原案は当事務所で作成し、お客様に確認をしてもらい、必要に応じて修正をして完成させていきます。

⑤公証役場での死後事務委任公正証書の作成

上記④で完成した死後事務委任契約公正証書の原案を公証役場で公正証書にします。公証役場への依頼や調整などは当事務所で行い、お客様は作成当日に公証役場に出向いていただきく事となります。

 

 

 

  • 受任者について
     
  •  受任者に候補者の候補がいる場合

死後事務を行って欲しい相手(受任者)がいる場合は委任者と受任者との双方からお話を伺い、調整させていただきます。

 

  • 受任者がいない場合

死後事務をお願いする候補者が周りにいない場合も当事務所にご相談ください。

 

 

 

  • 死後事務委任契約公正証書の作成に必要なもの

 ・実印

・印鑑証明書(公証役場によってはその他の身分証明書にて可能である場合があります。)

・公正証書作成の手数料

・預託金(※1)

・公正証書作成支援の報酬(※2)

 

※1、死後事務を行うために必要な費用を契約締結時に受任者へ預けておきます。

※2、当事務所にご依頼頂いた場合の当事務所にお支払い頂く報酬です。

 

 

 

  • 費用

​​

  • 公証役場への手数料:11000円〜

公正証書として作成した場合の公証役場への手数料です。11000円+数千円〜20000円位となるかと思います。料金が確定するのは公証役場との調整後に公証役場から連絡が入ります。

 

  • 契約書の作成の報酬:84000円〜

公正証書の原案の作成や公証役場との調整、また死後事務に関する個別の調査などをご依頼頂いた場合の当事務所へお支払い頂く報酬となります。

 

  • 預託金:必要に応じて

目安として当事務所で受任者を承る場合は1500000円〜が目安となります。これはお葬式や永代供養などの費用や、亡くなられた時に病院や施設に入られていた場合の未払いの費用の支払いなどが含まれます。この費用は死後事務の内容により大きく上下します。(例えば、盛大なお葬式を希望される場合は多額の預託金が必要となります。)

もし、すべての死後事務の費用を支払った後に残余金が出た場合は相続財産に持ち戻しをいたします。

 

  • 死後事務の執行の報酬:〜約300000円

実際に死後事務を執行した場合の受任者への報酬です。これは予め預託金と合わせて受任者に預けておきます。受任者が報酬は不要との事でしたら報酬は0円とする事も可能です。

 

  • ご相談はこちら

将来に不安を感じていらっしゃる方はお早めにご相談ください。ご自身の死後についての相談はなかなかし辛いものですが、もし何も準備をせずに亡くなってしまったら周りの方にも多大な迷惑がかかってしまうものです。ご自身のためにも周りの方のためにも専門家へのご相談をお勧めします。

 亡くなる直前の為の準備として「尊厳死宣言」がございます。死後事務委任契約と併せて参考として頂ければと思います。

→尊厳死宣言〜生前の準備〜

 

尊厳死宣言をより深く考えることでその意義と効力を理解します。

不要な延命治療の拒否〜尊厳死宣言の意味と効果

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