離婚届の証人をお探しの方

婚の際に役所へ提出する離婚届には証人2名の署名・押印が必要となります。しかし、離婚の事実を隠しておきたい場合や証人を頼めるような知人が周りにいらっしゃらない場合は離婚届が提出できません。そのような場合、当事務所にて証人を代行いたします。

 

証人となるのは行政書士です。行政書士は国家資格であり、また法律で守秘義務が定められています。もし、離婚届の証人となったとき、その事実を他人に口外してしまう心配はなく、また手続きがスムーズにできるというメリットがあります。離婚届の証人が見つからずお悩みの方は当事務所までご連絡ください。

 

<行政書士に証人を頼むメリット>

・守秘義務があり、他人に離婚の事実を知られる事がない。

・証人を探す事による余計な心労を減らす事ができる。

・離婚後の離婚協議書などを検討している場合は一括して相談・対応が望める。

 

<離婚届の証人を依頼するにあたって必要な物>

・当事務所指定の委任状への署名押印 (当事者双方のものが必要)

・身分証明書 コピー可 (当事者双方のものが必要)

・手数料

 

<費用>

証人 1名 6480円
証人 2名 10800円
通信費(郵送の場合の切手代等) 実費(約500円程)

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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

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