無料相談についてのご案内

当事務所へのご相談は原則は無料相談ですが、ご相談の内容によっては有料とさせていただくこともございます。そのため、以下に相談の料金のご案内をさせていただきます。

 

無料相談となる場合

ご相談につきまして、以下のような場合は無料相談とさせていただきます。

 

◆電話やメールでの簡単なご相談やご質問、お問い合わせなど。

 最初のお問い合わせなどでいきなり費用を請求することは絶対にありません。

 

◆書類作製や手続き代行が必要であり、そのご依頼の前提として詳しい話しを聞いておきたい、今後の打ち合わせをしたい、当事務所の行政書士がどのような人間なのか知っておきたい場合など。

 

相談の結果、ご依頼の必要がないと分かった、別の事務所に依頼をすることになった、などでも相談料のお支払いは不要です。

 

有料相談となる場合

ご相談につきまして、以下のような場合は有料相談とさせていただきます。

 

◆書類作製や手続き代行などが必要ないが、知識だけを得たい、現状からどのように進めたらよいかアドバイスのみが欲しいなど、相談のみが目的の場合。

 

 これはご相談者様からの電話やメールでの断片的な情報のみからではしっかりとした判断ができず、回答の結果で誤解などを生んでしまう恐れがあるためです。相続に関する法律は多岐に渡り、また明確に答えが導きだされるものではなく、検討の上でどう解釈すべきかを幾通りも判断しなければなりません。時にはリスクも伴いますので、単純にお答えするわけには行かないことの方が多くあります。恐れ入りますがこの点をご理解いただきますようお願いいたします。

 

  • 相談のご案内

無料で相談が可能かどうかはお気軽にお問合せください。

 

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 例えば「遺言書を作成したいが認知症であるため作成できるか不安である」、と言うご相談の場合、お会いさせていただいた結果、遺言書の作成をしないとの判断になっても相談料はいただきません。

 

 相続の手続きを代行して欲しいとのご依頼の場合、お会いした結果、今後の手続きは相続税の納入のみで、当事務所では代行ができないものであると分かった場合でも、相談料はいただきません。(ご紹介料などを頂くことなく信頼できる税理士をご紹介いたします。)

 

 離婚協議書を作成したいとのご相談で、結果的に離婚をすることが無くなっても、同様に相談料はいただきません。

 

 また、実際に会ってみると当事務所の行政書士が思っていた雰囲気ではなかった、との理由であっても相談料はいただきません。

 

ただし、始めから相談のみがご希望の場合は、恐れりますがご相談料を頂いております。

 

当事務所は書類作製や手続きが必要であるにも関わらず、専門家に依頼することに抵抗があったり、不安があるがために手続きを進めることができないという方の助けになればと、無料相談を行っております。

 

 そのため、当初から相談のみをしたい、アドバイスだけがあれば良い、という方には相談料を頂いております。恐れ入りますがご理解いただきますようお願い致します。

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練馬区で相続・遺言のご相談なら、江古田の豊島行政書士事務所『練馬相続相談センター』までどうぞ。相続相談、相続手続、遺産分割協議書作成など遺産相続から、遺言書作成など遺言のご相談まで、親切丁寧にサポートいたします。また、建設業許可申請、ビザ申請、会社設立・法人設立など、行政書士業務も承ります。

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