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例えば、慰謝料の請求を相手に会う事なく行う事が可能です。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の手紙を、誰が、誰に差し出したかを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
内容証明郵便の効果
この内容証明郵便はどのような役に立つのでしょう。まずは「意思表示」と「言った言わない」の観点からご案内いたします。
<意思表示>
法律上の行為をする場合には相手への意思表示が重要になってくる場合が多くあります。例えば貸したお金を返して欲しい場合は『お金を返して欲しい』と意思表示しなければなりません。返して欲しいという意思表示が無いと10年後には「消滅時効」がやってきます。消滅時効がやってくるとどうなるのでしょう?お金を返してもらう権利である「債権」が消滅してしまいます。債権が消滅するともう『お金を返して欲しい』と請求できなくなるのです。そのため、法律上の権利がある人は意思表示を行う事がとても重要です。
<言った言わない>
上記で意思表示が大切である事が分かりました。それではどのように意思表示をすれば良いのでしょう。それは基本的ににはどの様な伝え方でも構いません(法律で例外も定められれい事もあります。)
しかし、もし口頭で相手に意思を伝え、いざ消滅時効の期間が経過したとき、『そんな意思表示されていないよ』としらを切られてしまったらどうでしょう。意思表示は相手に伝わっているので効力が無いわけではありません。しかし、相手がしらを切り続けたら意思表示を行った事を証明するすべがありません。これでは意思表示の効力が発生しないのも同然となってしまいます。
このようなとき、この意思表示を「内容証明郵便」で行っていたら、郵便局が「いつ、どのような内容の手紙を、誰が、誰に差し出したか」を証明してくれるので相手はしらを切ることができません。
<心理的圧迫>
他の効果として「心理的圧迫」があります。通常の郵便では相手に対して心理的な圧迫を与える事は難しいでしょう。しかし、内容証明郵便は普通郵便とは形式も異なりますし、書面も内容証明としての形式を備えており、押印までしてあれば受け取った相手は普段と違う手紙にドキッとするでしょう。また、内容証明郵便をけ取った事のある相手なら、重要な内容である事を察知するでしょう。この心理的圧迫が相手の債務の履行を促すひとつの効果となるでしょう。
ただし、やみくもに相手を刺激する事も避けましょう。もしあまりにも心理的圧迫が強すぎて相手の方が弁護士などに相談した場合、不必要な紛争となってしまう可能性もあります。必要な場合に必要な内容証明郵便を利用する事をお勧めします。
内容証明郵便の内容
内容証明郵便はどのような内容の請求ができるのでしょうか。以下の例を記載いたします。
●通知の内容が重要な時
・契約解除の通知
・賃貸借契約の契約更新をしたくない時の通知
・契約無効の確認の通知
・保証人への保証確認の通知
など
●通知の日付が重要な場合
・消滅時効が迫った貸したお金の返還の請求の通知
・クーリングオフの通知
など
●心理的圧迫を期待する場合
・貸したお金を返還して欲しい旨の請求の通知
・損害賠償(慰謝料)の請求の通知
など
●法律で確定日付のある証書で通知する必要なあると定められた場合
・債権の譲渡の通知 など
●その他
・内容証明郵便で届いた郵便の返事を書く場合。
内容証明郵便の作成
以下に内容証明郵便の書き方をご案内します。 →内容証明書のサンプルはこちら
①字数制限
・1枚の用紙に「26行以内、1行20時以内」で記載が必要です。
※用紙には制限がありませんのでどのようなものでも構いません。
※縦書き、横書きの制限はありません。
※手書きでもパソコンでも構いません。
②使える文字
・「仮名」「漢字」「数字」です。また句読点(、。)や括弧(「」【】)なども使えます。
・アルファベットは原則使用できませんが、固有名詞としてであれば使用できます。
③年月日、住所、氏名、押印
・年月日は必ず記載します。
・住所、氏名も必ず記載します。年月日の後に「差出人の住所、氏名」「受取人の住所氏名」を記載します。
・押印は絶対ではありませんが通常は押印します。
④部数
・部数は3通必要です。(相手に送付用、郵便局保管用、自分の控用)
※1通作成して他2通はコピーで構いません。パソコンなら3通プリントアウトします。
⑤封筒
封筒には「受取人の住所、氏名」と「差出人の住所、氏名」を記載します。この住所はどちらも③で本文に記載した住所と同一のものを記載します。
内容証明郵便の出し方
以下を用意して郵便局の窓口で配達証明つきの内容証明郵便でおくる旨を申し出てください。小さな郵便局では取り扱っていないこともありますので、取り扱いの有無は郵便局にお尋ねください。
・作成した文書3通
・封筒1通
・郵便料金 ※以下の3つの合計
※普通郵便料金:25グラムまで80円、〜50グラムまで90円
※書留料金:420円
※配達証明料金:300円
※内容証明郵便料金:1枚420円、2枚目以降は1枚250円
(同内容の郵便を複数出すときは2枚目以降の料金が半額となります。)
内容証明郵便の注意点
内容証明郵便は相手に対して意思表示を行うものであり、その特徴は「いつ、どのような内容の手紙を、誰が、誰に差し出したかを郵便局が公的に証明してくれる」と言うものです。そのため、この点についてはとても有効な手段なのですが、以下の点で勘違いの無いよう気をつけてください。
●内容証明郵便の内容が直ちに実現するわけではありません
内容証明郵便は意思表示の方法です。そのため内容証明郵便を行っても、その書面に記載された内容が直ちに実現するわけでもありませんし、相手に対して何らか強制力を持ったものでもありませんので注意が必要です。
●法的な内容に従った内容の文章にする必要がある
相手に対しての請求や通知なども法律に従った請求を行う事が大切です。また郵便局は内容証明郵便の内容にまで関知しませんので、書面の内容が法律に沿ったものか否かは自分でチェックする必要がありまsので注意が必要です。
内容証明郵便作成のご依頼
内容証明郵便のご相談や作成のご依頼がございましたらこちらでご案内いたします。以下のようなお悩みがございましたらご相談ください。
家賃の支払い、近隣住民とのトラブル
契約解除などの通知
貸したお金の返還請求
クーリングオフ
夫婦間でのトラブル
加入している団体などの脱退
慰謝料の請求をしたい
など
<ご依頼方法>
お問合せフォームよりお悩みを記入してお送りください。ご相談の場合は当事務所よりアドバイスを、内容証明作成依頼の場合作成に必要な事項を改めて返信させていただきます。
なお、料金につきましては料金表をご覧ください。ご依頼いただく内容は様々であるため、こちらに記載されておりますのは参考料金となります。内容証明作成の際には前もって見積もりを作成しますので、ご納得いただいた後に正式なご依頼をいただく流れとなります。
内容 | 料金 |
内容証明郵便作成 | 16200円〜 |
※料金は事案によって異なります。これは内容証明郵便の文章を作成するだけでなく、事実関係の調査なども行う必要があるためです。内容証明郵便の料金について詳しくはお気軽にお問合せください。
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ご不明点などございましたら、
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