日記20130409「成年後見制度を安心して利用するために」

  • 成年後見はまだまだ発展途上です

「成年後見制度」という言葉を聞いた事がありますか?私の感覚では一般的な人はこの言葉について、聞いたことがある、若しくは全く聞いたことがない、という方が大多数なのではないでしょうか。成年後見制度を知っていると言う方を何度かお会いした事がありますが、その方には認知症のご両親がいる方や、障害のあるご家族がいらっしゃる場合がほとんどです。話しを聞くと、銀行などの手続きの際に成年後見を付けなければ手続きできない、と言われた為、成年後見制度の事を知ったと言う方が多いように思います。

 

私は行政書士という仕事をしていますので成年後見については資格を取る以前から知っていました。これは行政書士の受検科目にある民法に書かれているためです。しかし、成年後見というものがどのようなもので、そしてどのような価値があるものかという事は実は良く分っていませんでした。やはり民法上の条文を読むだけでは実態を掴み辛いのです。

 

さて、そのような成年後見制度ですが、制度としてまだまだ一般的には定着していないように思います。もちろん必要である方は利用されていますし、機能もしています。しかし、冒頭での状況のように今すぐには成年後見を必要としていない方々にはほとんど浸透していないものと思います。

私はこの成年後見について、このようになれば良いな、と思う形があります。それは身体的な衰えには介護、精神的な衰えには成年後見、というように、誰もが成年後見の選択肢を思いつくような状況です。これは身体の衰えについては誰しもが介護を意識するように、成年後見も同じ程度の認識が広まればと思っております。

もちろんすべての人が成年後見制度を利用しなければならない、と言っているわけではありません。将来の自分や家族の選択肢として当然に思いつき、より今後の幅が広がる事でより良い生活が送れればとの思いです。

 

  • 最近ニュースになった成年後見ですが…

 そんな中、最近いくつかの話題で成年後見制度についてニュースで流れました。成年後見制度というワードはなかなかゴールデンタイムのニュースなどでは聞かれないのでご紹介いたします。ただし、朗報となるような良いニュースでは無いものもあります。というか、悪いニュースの方が多いのですが…

 

成年後見 選挙権喪失は違憲 東京地裁が初判断

成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法に違反するとして、被後見人の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として規定を違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めた。

東京新聞 TOKYO Web 2013年3月15日 朝刊

 

成年後見制度は施行されて13年程が経ちました。以前の禁治産・準禁治産制度に変わって設けられ、禁治産・準禁治産制度では差別的であったような部分が改善されました。しかし、実際に運用してみると現場で後見人が活動するには少し動き辛いようなところもあるようで、改善の余地がなまだまだあるようです。

そして上記の判決は選挙権の有無という重大な権利に関しての判決です。この様な判決が出て、法律が改善されて、利用者にとってより良い制度となれば、この過程を含め成年後見の普及につながるのではと期待いたします。

 

 

成年後見人横領:制度悪用の元司法書士に実刑−−前橋地裁判決 /群馬
成年後見人制度を悪用して現金を横領したとして業務上横領罪に問われた桐生市東4、元司法書士、K被告(50)に対し、前橋地裁(畑口泰成裁判官)は8日、懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。

毎日.jp(毎日新聞 2013年04月09日 地方版)

 

弁護士が成年被後見人の財産着服 業務上横領罪で告発へ

成年被後見人の財産計約3900万円を着服したとして、東京弁護士会は25日、同会所属の元副会長、M護士(76)の懲戒処分について調査を始めたと発表した。懲戒処分の決定前に弁護士名を公表するのは異例で、同会は「M弁護士が弁護士業務を継続する意向を示しており、被害が拡大するおそれがあるため」としている。同会は業務上横領罪で刑事告発する方針。

msn 2013.3.25

 

 こちらは最悪なニュースです。弁護士と司法書士が成年被後見人の財産を横領していたのです(個人名はイニシャルにさせて頂きました)。成年後見制度にて専門家が後見人になる場合、弁護士や司法書士がなる事が多いと思います。どちらも成年後見制度に対して力を入れて来た方々です。しかし、中にはこのような残念な方もいるようです。

成年後見人は専門家だけでなく、親族の方もなる事ができます。親族の方であれば成年被後見人の近くにいつも居られる事や気心が知れている等のメリットもあります。 しかし、法律に詳しくない親族の方ですと財産管理がなあなあになってしまい、つい成年被後見人の財産を使ってしまう事があります。いや、相当な覚悟が無ければきっぱりと管理する事は難しいのではないでしょうか。

そのような場合、第三者が成年後見人になる事は大きなメリットがあります。第三者の立場での公平な財産管理や法的判断など、費用がかかったとしても十分なメリットがあります。しかし、このようなニュースを聞いてしまうと第三者への不安が大きくなってしまいますね。せっかくの専門家による公平な管理も信頼されなければ意味がありません。

 

成年後見制度にはまだまだ改善すべきがあるというのが大方の見方です。現場で頑張っていらっしゃる先生方やご家族の方にすると、こうしたらもっと本人の為になるのでは?ということもあるでしょう。しかし、まだ時間はかかるかもしれませんが、成年後見制度が介護のように一般的に普及する事になって欲しいと思います。私もその一端を担えるよう頑張って行きたいと思います。

 

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