日記20130427 相続税がかかるかどうかの境目

相続の手続きのお手伝いをしていての悩みどころのひとつに相続税がかかってしまうかどうかギリギリの財産の額である場合です。やはり相続税がかかってしまうとそれはとても負担となってしまいます。相続財産のの中心が不動産である場合は税金を納めるための現金の工面が必要となってしまいます。

 

相続税の計算をするにあたり土地の評価はどの様に行うかと言いますと、国税庁が発表している「路線価」と言う価格を用いて計算します。路線価は主要道路毎に決められていていますので一概には言えませんが練馬区ではだいたい1㎡あたり25万円~35万円というところでしょうか。ひと坪あたりで100万円前後となります。路線価として1㎡あたりがこの値段なので、土地全体の評価額はこの路線価の価格に面積を掛ける事になります。例えば土地が150㎡、路線価30万円の土地であれば全体で150㎡×30万円=4500万円となります。

 

ところで相続税はどのように決まるのでしょう?実際にはいろいろな要素を考慮する必要があり複雑ですが、相続税のがかかるかどうかの目安としてはすべての相続財産の額から基礎控除額を差し引いた分が相続税の対象となります。基礎控除額とは「ここまでの額の相続ざいさんであれば相続税はかかりませんよ」と言う額で以下の計算式で出されます。

 

・基礎控除額=5000万円+相続人の数×1000万円

 

この式より、相続人が配偶者と子供2人の場合は相続人が3人の為、控除額は8000万円となります。つまり、相続財産が8000万円を超えた場合、その超えた部分に相続税がかかってきます。この8000万円という控除額は一見多いように思えますが… 実際に相続に手続きに立ち会って見るとそうでもないと感じます。

 

さきに東京都練馬区の場合を例に挙げて土地の評価額を紹介しました。例は路線価30万円、土地の広さ150平方メートルでした。これは特別に高い路線価ではありませんし、土地の広さも標準的です。それでも土地の評価額は4500万円です。

相続人3人の場合の基礎控除額が8000万円だったので、この控除額のうち半分以上が土地の価格で占められてしまいます。相続財産は土地だけでなく家屋もあるでしょうし、預貯金もあります。株式を持っている方も大勢います。そのため、基礎控除額8000万円は実は相続税がかかるかどうかの微妙なラインと言えるでしょう。そして、相続人が1人や2人の場合は基礎控除額が減りますので、更に相続税がかかってくる可能性が増えてきます。(逆に相続人が多ければ控除額は増えます。)

 

さて、相続の手続きをお手伝いさせて頂いていると、相続税がかかるかも知れない恐れのある人は意外に多くいらっしゃいますが、以下にいくつかの回避方法をご紹介します。もちろん絶対に回避できるわけではありませんが、特に有効かなと思われるものをご紹介します。

 

◆小規模住宅の特例を利用する

もし、相続税を支払えるほどの余裕がない相続人が居たとして、しかし亡くなった方とずっと一緒に住んでいた土地と不動産を相続しなければ住む家が亡くなってしまう場合、不動産を相続しても相続税の支払いの為に結局不動産の処分をしなければならなくなってしまうのは酷な事です。

そこで、一定の条件を満たした親族は相続した土地の評価を80%減額して評価をする事がきます。つまり、先の例に当てはめると、4500万円の土地の評価を80%減の900万円にまで評価額を圧縮できるのです。

これはとても大きな節約です。

利用方法はまずは小規模宅地の特例についてを知る事が必要です。小規模宅地の特例は不動産の持ち主が亡くなった後でも該当すれば適用できますが、可能であれば生前の内から知っておき、適用外の相続人であれば適用条件を満たすように対策を取る事も大切です。

 

◆生前に対策を取る

上記の小規模宅地の特例は亡くなられる前に特に対策をしていなくても、結果的に相続人が該当するようであれば利用が可能です。しかし、生前に何も対策を立てなければその他の節税を行う選択肢がかなり狭められてしまいます。以下に生前にできる対策をご紹介します。

 

・養子縁組をする

基礎控除額は相続人の数が増えればその分多くなります。そのため養子縁組をして子供を増やせば基礎控除額が多くなります。相続の為に養子縁組だなんて!?と思われるかも知れませんが、例えばお孫さんと養子縁組をすれば本来は相続人では無いお孫さんも相続人とする事ができ相続財産を残す事も出来るため、お孫さんへ遺産を残したいとお考えの方には一石二鳥です。

ただし、控除額を増える養子に数には制限があります。もし実子がいた場合は1名のみ、実子がいたくても2名までです。そうでなければ養子をたくさん増やして不当な税金逃れを考える人が出て来てしまうからです。

 

・自宅の建て替え、リフォーム、家財などの購入

もし現金が多い方は生前に自宅の建て替えやリフォーム、そして家財などの購入をしておくのも一つの手です。なぜなら現金はそのままの額が相続財産の評価額となりますが、家や家財などは中古品として価値はどんどん下がっていきます。ある程度の現金も必要ですが、生前に相続税の計算を行い、それを物に変えておく事も考えてみましょう。

 

・生命保険に入る

生命保険を受取った場合、その額は相続人一人につき500万円は税金がかかりません。相続人が3人なら1500万円です。これも大きな対策になるでしょう。ただし、保険料の契約者と保険料を支払う人が別であったりすると、受取った保険金は相続税の対象でなく所得税や贈与税の対象となってしまう場合があるので、事前に間違いの無いように契約をしなければなりません。

 

 

このように相続税の対策はいろいろとあります。もちろんこれらは一部です。しかし、現在、さらなる懸念点があります。それは相続税の実質の増税です。相続税の仕組みが数年後に変更となる予定ですが、いろいろと変更点がある中で基礎控除額の変更を例にとって見ましょう。左記に紹介した基礎控除額「5000万円+相続人の数×1000万円」が以下のようになります。

 

・基礎控除額=3000万円+相続人の数×600万円

 

相続人3人の例と比較すると、現状は8000万円の控除ですが、見直し後は4800万円です。今まで8000万円でも相続税がかかってしまう心配をしていたのに… 4800万円では土地を相続しただけで税金がかかってしまいます。

ただし、小規模宅地の特例などの範囲が大きくなるなどの見直しもされる予定います。見直し後はそれらを上手く組み合わせられるかどうかがより大きな鍵となりそうです。

 

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・ 相続税が心配〜小規模宅地の特例を知ろう〜

・ 路線価から土地の評価額を計算しよう

・ 特定居住用宅地等を詳しく知りたい(前半)

・ 特定居住用宅地等を詳しく知りたい(後半)

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