離婚届のその前に 〜提出前に知っておきたい事

離婚をお考えの方、既に離婚をする事がお決まりの方。離婚は離婚届を提出しておしまいではありません。慰謝料、養育費、面会交渉権などなど、本当は決めておくべき必要な事がたくさんあります。しかし、離婚を決断するまでの心労、早く離婚をして楽になりたいなど、様々な理由で決めるべき事を決めず、若しくは曖昧なままで離婚届を提出される方が多くいらっしゃいます。

 

こちらでは離婚届の前に知っておいて損のない「離婚の約束の法的なサポート」をご案内いたします。様々な事情での離婚がありますが、知らずに離婚をして後から後悔しないよう、離婚届の提出前にご覧になって頂ければと思います。

 

 

  • 離婚の際の不安

離婚届の提出に先んじて以下のような不安や疑問をお持ちの方は大勢いらっしゃると思います。当てはまるものはございますか?

 

  • 慰謝料って私でももらえるの?
  • 養育費って払ってもらえるの? どの位もらえるの?
  • 離婚をしても子供に会えるの?
  • 財産分与とはどうゆう事?
  • 約束したお金を払ってもらえるかが不安…
  • 結婚中の事はあまり他人に知られたくないが、元の相手が話してしまわないか心配。
  • 養育費をずっと払って欲しいけど、今後、相手と連絡つかなくなってしまわないか心配。

 

 これらの不安がある方は離婚届を提出する前にこれらの取り決めをしておく事が必要です。これらの悩みは夫婦の間で取り決めをしなければうやむやのままですし、また不安も残ったままとなります。

 

 

 

  • 不安解消のための取り決め

上記のような不安は夫婦間で取り決めをします。慰謝料はいくらにするか、養育費はいくらにするか、財産分与はいくらにするかは夫婦で話合いをし納得し合えばそれで決まりです。離婚を考える夫婦の関係はそれぞれなので話合いが困難な場合もあるかもしれませんが、今後の生活や子供の事を考えるとこれらの取り決めはやはりしっかり行った方が良いでしょう。

 

 

  • どうやって決める?

しかし、取り決めをするにしても知識が無ければ話合いが進められないと言う事もあるでしょう。以下に簡単にご案内いたします。

 

・慰謝料

離婚の原因を作った方から相手に支払うお金です。明確な原因がある場合は慰謝料を貰う(払う)事をお互いに話し合ってみましょう。相場は100万円~300万円程です。慰謝料とは大事のように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、両者が合意すれば貰っても問題ありません。

 

・財産分与

夫婦の共同の財産を離婚の際に分割するものです。これは夫婦でお金を出し合って買った物はもちろん、夫がお金を出して買った家でも、家事などで夫を支えた妻にも功績があるとみて、財産分与の対象となります。しかし妻の功績を財産分与とするにはそれなりの結婚していた期間が長くないと請求し辛いでしょう。

 

・養育費

子供がいる夫婦であれば子供を引き取らなかった親は養育費を支払います。通常は子供が成人になるまで継続して支払います。こちらは慰謝料や財産分与と異なり親の義務ですので、子供の為に是非取決めをしておきたいものです。

 

・その他、相手の連絡先など

「共通の友達もいるし結婚していた時の事や離婚の事はあまり話して欲しくない」

「離婚したら住所や電話番号を変えて連絡がつかなくなってしまうのでは」

など、これらの心配も離婚届提出前に夫婦間で約束をしておきましょう。夫婦間の事は他人にむやみに話さない事、引っ越しや電話番号を変えたら連絡する事など、不安な事は何でも決めておきましょう。

 

 

  • 果たして約束は守られるのか…

離婚届の前に必要な事を夫婦で決めたまでは良かったのですが、その約束は守られるのでしょうか?新たな不安が出てきます。特に養育費などは今後長期間に渡り支払って行く事が必要ですので、しっかりと約束は果たしてもらいたいもの

そのような時は「離婚協議書」と言う契約書の様な書面を作っておく事をお勧めします。離婚をして時間が経てば気持ちも変わっていくものですし、お互い生活環境も変わります。その様な中で約束をうやむやにしない為にも書面にして保管する事がお互いにとってストレスとはならない方法では無いでしょうか。

 

 

  • 更なる安心のために

そもそも相手への信頼が無くなったから離婚するのに、離婚の際の約束なんで守ってもらえるとは思えない、と言う方もいらっしゃるでしょう。そのような時は上記の離婚協議書を「公正証書」にしておく事が約束への強い担保となります。

 

公正証書とは公証人という信頼のおける第三者が作成するものです。この公証人がお墨付きを与えた書類で離婚協議書を作成すれば、夫婦間のみで作成した協議書よりも更に信頼性が増す事となります。離婚協議書を公正証書にしておけば更なる信頼性を得る事はもちろん、お金を支払う約束について将来支払いがされない場合、この公正証書をもって強制執行をする事ができるという効力も備える事ができます。

 

強制執行とは、例えば相手が養育費を支払わなくなった場合に強制執行の手続きをすれば、相手のお給料から養育費を直接取り立てる事が可能です。相手もそのような事になれば職場に居づらくなってしまうので、その前にしっかり養育費を払おうという意思が働く事を期待できます。

 

 

  • 離婚後の生活

これまでは離婚をするにあたって夫婦間での取決めについてご案内致しました。この取決めは夫婦間で行う意思が無ければ、うやむやになってしまうからです。

それでは離婚した後の生活についての不安はどうしたらよいのでしょう?こちらはひとり親の為のサポートについて地方自治体で行っている場合がございます。練馬区の例によると「ひとり親家庭のしおり」なるものが役場に用意され、ひとり親(離婚に限らず配偶者が無くなった場合やシングルマザーなど)の為のサポートを紹介するしおりが発行されています。

離婚に際しては夫婦間で取決めを、離婚後は地方自治体のサポートを、離婚届の提出の前に知っておく事は決して損では無いでしょう。

 

 

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※夫婦間で既に争いとなっている場合など、状況によっては対応ができない場合がございます。当事務所でのサポートが可能かどうかのご相談もお気軽にお問合せください。

 

 

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