宅地建物取引業免許申請(宅建業免許)

不動産業を行いたい場合は「宅地建物取引業免許」(以下、宅建業免許)を受けなめればなりません。宅建業免許を受けるにはいくつかのステップがあり、また、免許の申請には申請書類及び添付書類が必要です。

それではどの様な人が宅建免許を受ける必要があり、またどのような流れ、手続きとなっているのでしょう。

 

  • 宅建業免許が必要な人とは

宅建免許取得しなければならない人は以下の様な人です。

 

・宅地又は建物について自ら売買またはこうかんする事を業として行う人。

・宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行う人。

  自己物件         他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売 買 必要 必要 必要
交 換 必要 必要 必要
賃 貸 不要 必要 必要

なお、「業として」とは不特定多数の人を相手として、宅地又は建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行と見ることができる程度のものを言います。

 

 

 

  • 宅建業免許の前の準備
     

①宅地建物取引主任者の登録

宅建業免許を取得するには専任の宅地建物取引主任者が必要です。宅地建物取引主任者となるには手続きが必要ですので、宅建免許を申請する以前に準備が必要です。
 

(1)宅建試験に合格する。

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(2)2年以上の実務経験、または登録実務講習を受ける。

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(3)登録申請をする。

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(4)登録完了後に主任者証の交付を受ける。

 

 ※注意※

既に不動産業に従事しており宅地建物取引主任者の登録が済んでいる方が宅建業許可を申請する場合、申請前に取引主任者登録簿の勤務先名が登録されていない状態にしておかなければなりませんので注意が必要です。

 

②事務所、供託金、保証金を用意する

宅建業免許には手数料などが必要になりますが、必ず必要となるもので準備が大変な物は事務所と供託金もしくは保証金です。
 

事務所については申請の時点で既に準備されている必要があります。賃貸である場合はその契約や事務所としての設備を設置しなければなりませんし、自宅で開業する場合でも居住区域との区別が明確である必要があり、宅建業の事務所として利用上、構造上独立した場所が必要です。
 

また、宅建業免許を申請し、その交付を受ける前に供託金若しくは協会への保証金を払う必要があります。供託金の場合は法務局へ10,000,000円、保証金の場合は全国宅地建物取引業協会か不動産保証協会に加入した上で1,500,000円~1,700,000円が必要です。(さらに任意加入の政治連盟への加入に20万円程必要な場合があります。)

 

 

  • 宅建免許取得の流れ

宅建業許可申請から免許の交付までの流れです。

 

①宅建業免許申請書を作成する

 
宅建業免許申請の書類を作成します。申請書は東京都都市整備局のホームページからダウンロードする事で手に入れることができますので、この方法が一番簡単であると思われます。注意する点はダウンロードできる申請書に記載するのみでなく、申請書に添付する添付書類が多数ありますので、これらの収集も必要となります。
 
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②宅建業免許の申請
 
作成した申請書により窓口にて免許の申請を行います。窓口は東京都であれば不動産業課免許係(※)です。この時に申請のて巣両の33,000円が必要です。この手数料は手数料収納機にて専用のシールを購入して支払う事となります。

もし書類に不備があれば受理してもらえないため、改めて不備を解消してから後日申請を行う事となります。


 ※東京都の場合は「都市整備局住宅政策推進部不動産業課免許係」

 
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③都、県による審査
 

申請書類や添付書類より、許可をするか否かの審査が行われます。宅建業免許の申請にはいろいろな要件があります。その要件が満たされているかどうかが審査され、もし審査のための十分な書類が整っていなければ補正や追加提出が求められます。また、要件が満たされないと判断されれば不許可となる事もあります。

審査の期間は受付から30日~40日です。ただし、補正を求められた場合、その補正が完了されなければ許可を受けることはできません。

 
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④宅建業免許の通知
 
許可が下りるとその通知が来ます。通知は普通はがきで事務所宛てに届きます。しかし、この時点では免許証ではありませんのでまだ開業はできない事に注意が必要です。
 
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⑤営業保証金の供託、もしくは保証協会への加入

 

【供託の場合】

供託の場合は許可通知のはがきを法務局に持参し供託を行います。供託を行ったら供託書の原本と写し、営業保証金供託済届出書を東京都に届出ます。
 

【保証協会の場合】

こちらは入会のための申請書類、添付書類の提出や、東京都の許可申請とは別に審査があります。入会の許可が出れば宅建業許可の許可証の交付が可能となります。
 

なお、供託もしくは協会への加入は許可の通知から3ヶ月以内に行う必要がありますが、協会への加入の手続きには約2カ月かかりますので、宅建業許可の申請と同時進行にて行う事が得策です。

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⑥宅建業免許証の交付
 
供託金の場合は、不動産課免許係で免許証の交付を受けます。保証協会に加入した場合は、保証協会経由で免許証が交付されます。

 

  • 申請の仕方

宅地建物取引業免許の申請は指定の申請書に必要事項を記載し提出するだけではできません。指定の添付書類により許可を受けるための要件を満たしている事を証明しなければなりません。また、宅地建物取引業免許の申請以外の協会への登録や宅建主任者の登録・変更など、別途の手続きが必要となります。詳しくはこちらをごらんください。

 

  • お問合せはこちら

当事務所では宅建業免許の取得のサポートをいたします。申請書の作成、提出、取引主任者に関する手続き、協会への加入手続きなど、必要なすべての手続きをサポートいたします。また、法人にて宅建業を営む事をお考えの場合はその設立からサポート致します。

 

  • 司法書士、土地家屋調査士などご紹介いたします

宅建業務に必要となる司法書士や土地家屋調査士など、信頼をおける方をご紹介いたします。許可申請に関するご相談の際にご希望をお申し付けください。

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