遺産分割のトラブル 法律と故人への気持ちとの狭間

相続や遺産分割の手続きは被相続人が亡くなってから間もなく始められることが一般的です。しかし、本来は故人への「気持ちの整理」が必要な期間であるにも関わらず遺産分割は「法に従う金銭的な分割」という冷徹な側面を持っています。遺産分割におけるトラブルには故人への気持ちと法律のとの間での切り分けが大切です。この切り分けを見誤ると相続人間のトラブルに発展してしまいます。

こちらでは遺産分割協議において「故人との関係での気持ち」に意見の対立がでた場合に少しでも円滑に話合いを進めるためのアドバイスをさせて頂きました。純粋に気持ちの部分で対立したときはもちろん、遺産分割協議を有利に進めようと故人に関する気持ちについて詭弁を振るう方に対しての対策にもなるのではと思っております

◆遺産分割とは金銭的価値の分割

法律では物事の価値は金銭的価値に置き換えられることが多々あります。例えば名誉棄損に対して相手に求めるのは慰謝料です。他にも謝罪広告の掲載などが言い渡される場合もありますが、主な請求は慰謝料です。名誉が傷つけられたと言う損害に対して裁判所はその程度に応じて金銭的な価値で賠償することを命じるのです。

上記の損害賠償の例は遺産分割はとは異なりますが、法律と気持ちの関係について良い例だと思いご紹介いたしました。遺産分割がこの例に似たところは、法律はあくまで相続財産を金銭的な価値として見たときに、誰がどの位の割合で取得できるかを決めているにすぎません。この相続財産の範囲もほぼ決められており、どのように金銭的な価値として見積もるかも決められています。つまり、遺産分割の方法は実際に行ってみると悩みどころも多いのですが、原則とし評価方法は確立されております。

相続財産とその評価方法についてはこちら

つまり、法律に従うと遺産分割の場面では相続人がそれぞれ思う故人への気持ちについては評価の対象外なのです。どれだけ故人に対して好意的に接してきた相続人も、故人のことが嫌いで仕方がない相続人も、基本的には法律に定めれらた相続分の割合で遺産を取得することができるのです

これは当然だと思われる方もいらっしゃることでしょう。しかし、遺産分割の場面で意見がぶつかり合うのはこの故人への気持ちのであることが多いのです。なお、この気持ちとは「私が故人をどれだけ思っていたか」に限らず、「故人がどれだけ私を思っていたか」と故人の気持ちを各相続人が忖度されることも多く、この気持ちを各相続人が発言し出すと収集がつかなくなります。

なお、この「故人への思い」が、純粋に故人のことを思っている相続人と、遺産分割協議の上で戦略的に故人への思いを語る方がいらっしゃいます。また、この双方が混乱して自身でも区別のつかない方もいらっしゃいます。

◆遺産分割協議の際の注意点

遺産分割協議は相続人同士が話合い、遺産を誰がどれだけ相続するかを決めることのできる話合いです。なかなか纏まらない相続ではこの遺産分割協議の際に様々な意見が出されます。この時に故人の気持ちがどうだったかを主張し出すと収集がつきません。

遺産分割協議にて気をつけたいのは、「故人への思い」や「故人の相続人への思い」はひとりの相続人と故人ごとでひとつの物語として完結しており、他の相続人の物語とは整合性は取れないこともある割り切ることの重要性です。例えば母親が亡くなり二人の姉妹が相続人だとします。母親は二人の子供がどのような振舞いをしていたとしてもそれぞれの子供には愛情を注ぎます。この愛情により親子間では信頼関係が形成されることになります。しかし、兄弟間では互いの親子関係については理解されない場合もあります。二女からすると「長女は母親のことを全く大事にしないから、母親も長女を恨んでいるはずだ」と思ったていたりするかもしれません。すると母親と長女との関係、母親と二女とのそれぞれの関係は当事者としては真実であっても、長女と二女は互いに相手の親子関係は虚実だと主張することとなります。

もちろん意見に相違が出ないようでしたらどんどん語って頂いて構いませんし、そしてその気持ちを遺産分割に反映していただいて構いません。しかし、相続人の間で故人の気持ちの部分が語られ意見の相違が出て来た時は多くの場合は他の相続人を納得させることができずず平行線をたどるのみです

もし、遺産分割協議において故人の思いがどうだったなどと話が出ることにより話合いが進まないときは、故人の気持ちに関する部分は一旦横に置いておいて、他の理由で遺産をどう分けるかを考えてみてください。話合いの論点が整理されて遺産分割協議が前進するかもしれません。このとき他の相続人の気持ちをむやみに否定しないことです。それぞれが真実であると思っている故人の思いを否定されたら良い気はしないでしょう。大切なことは気持ちの部分で意見の相違があっても、話合いを放棄せず、気持ちの部分は理解が困難であると割り切って次に進むことだろ思います。

◆その他、重要な点(財産目録を作成する)

遺産分割の際に故人への気持ちが話合いの妨げになる場合をご紹介いたしましたが、なるべく客観的に遺産分割を眺めることができるよう、財産目録の作成をお勧めいたします。

親族同士で集まって話合いをするときに財産目録をわざわざ作成すると言うことはあまりしないと思います。しかしこの財産目録は「どのような相続財産があるか」、「それがいくらくらいの価値となるか」、がひと目でわかります。これにより、曖昧に感情が入り込んでしまうのを防ぎ、実利的に話しを進めることへの意識付けもできますし、頭の中も整理できます

もちろん財産目録を作成すればすべてが上手く行くわけではありませんが、初めての経験となる相続で何を話せばよいか、何を主張したら良いかが分らない中、相続財産と頭の中が整理されれば、故人への思いだけを繰り返してしまうことを避けられるのではないでしょうか。

◆遺産分割のサポート

当事務所では遺産分割協議のサポートをさせて頂きます。故人への気持ちについて当事者である相続人ではなかなか切り分けることができず、ついつい感情的になってしまいます。そのようなとき話合いの進行役として当事務所がお手伝いさせて頂きます

また、遺産分割協議の場面のみではなく、それ以前の相続財産の調査等の手続きから関わることにより、相続手続きとは法に則った現実的な手続きであることがより理解されやすくなり、遺産分割協議においても故人への気持ちと遺産分割の話合いとを切り分け、理性的に話合いを行う手助けとなります。

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