それでは次は行政書士へ外注するメリットです。メリットとして挙げた点は以下の4点でした。

・書類作成の手間が省ける

・行政庁への提出や折衝を任せられる

・法的知識を期待できる

・専任の従業員を雇う必要がない

まずは1番目の「書類作成の手間が省ける」です。行政書士の主な業務は公官庁への許認可の申請書類の作成です。この許認可の書類、実はかなりのボリュームがあります。例えば住民票を役所で取得する場合に次の物が必要となります。「本人確認書類」「印鑑」「申請書」「手数料」。この4点が必要な理由は「取得する人物が本人である事の証明が必要で、その申請書を記載したのが本人であり、かつ必要な手数料が必要」な為であり、しっかりとした理由があります。これくらいでしたら役所まで出向く手間を差し引いても時分で行う事ができるでしょう。しかし、これが風俗営業許可の申請だったらどうでしょう。許可の要件を満たす事を証明するためには許可申請書だけでも複数枚の作成が必要です。その他、営業できる段階での申請が必要なためメニュー表や料金表の添付が必要です。また、お店の図面も必要となります。しかもこの図面は客室や調理場の図面、面積を求めた求積図、証明や音響設備の図面、営業所各階の見取り図などが必要で、そして更に店舗を中心とした半径100mの地図も必要です。(地図の作成には保護施設の有無の調査が必要です…) この様に、許認可の申請となると役所への提出書類の枚数が多くなり、また作成難易度が非常に高まります。先に例として挙げた書類は一部であり、必要書類をすべて数えると20枚以上のボリュームとなります。もちろんこれらの申請書は誰でも作成する事ができます。時間がたくさんある場合は自身で行うといろいろと勉強になるでしょう。しかし、これから事業を始めようとする場合、この様な書面に時間を費やす事が得策であるかそれぞれの判断となるでしょう。風俗営業であれば金策はもちろん、必要な設備の発注やお得意様のご挨拶など、もっとやりたい事がたくさんあるのではないでしょうか?必要な時間とお金と相談し、迅速かつ確実に許可を取る事ができる行政書士への外注はメリットのひとつであると十分に言えると思います。

なお、風俗営業の場合は店舗の半径100m圏内に保護対象施設があると絶対に許可が下りません。これを見落として店舗を作り上げてしまうとその費用はすべて無駄となります。その意味では風俗営業では事前に行政書士に相談しておくことはよりメリットが大きいと言えるでしょう。

 2番目のメリットは「行政庁への提出や折衝を任せられる」です。行政書士は許認可の書類の作成に加え、その提出の代理を行う事ができます。すべての許認可についてすべて代理ができるわけではありませんが(入管などは本人に代わり提出はできるが、厳密には代理ではない)、大抵は作成した書類を申請者本人に代わり公官庁へ提出する事ができます。この代理の提出にはメリットが2つあります。ひとつは提出の時間が省けると言う事。東京でしたら都庁に提出する書類があるとします。近隣の区の方は良いでしょうが、そうでない方にとっては東京にお住まいでも都庁まで行くのに半日がかりや一日がかりと言う場合もあるでしょう。また、もし都の担当者から修正を依頼されたとしたら… また後日、同じ時間を消費しなければなりません。外注ではこの時間、修正の手間も本人は省く事ができます。

ふたつ目は担当者との折衝を任せられる事です。最近は役所の窓口はとても親切になりました。以前よりお役人が苦手という方も減ったでしょう。しかし、許認可の書類は難易度が高い物が多いのです。優しく教えていただいたとしても根拠法令が分かっていなければ話が通じない事もあるでしょうし、中には旧態依然の担当者もいるでしょう。やはり折衝で気を使うのは本業に専念したいものです。この提出代行、役所での折衝にもメリットのひとつと言えるでしょう。

3つ目は「法的知識を期待できる」です。先ほども少し触れましたが、許認可などは法令の根拠によって決められています。表向き処理の項目を埋めたとしても、その項目の根拠がわからなければ困ってしまう場面があるでしょう。例えば書類の修正ですとか添付書類の追加などが必要な場合です。その他にも契約書を作成する場合、表向きの売買が記載された契約書を作成することは難しく無いかもしれません。しかし、民法や商法やその他の関連法令の知識が無く作成された契約書は、その後の紛争回避の効力が盛り込まれていない事があります。この様に、書類作成の際、見た目を充足させる事はそんなに難しい事では無いかもしれませんが、その後のフォローや危機管理などを考えると、法的な知識や書類作成の経験は大きな利益になる事でしょう。

最後は「専任の従業員を雇う必要がない」です。行政書士は許認可の書類だけではなく「他権利義務又は事実証明に関する書類」を作成する事ができます。これは会社の会計記帳などを行う事ができましす、取引先との契約書を作成する事がきますし、債務の不履行などがあれば内容証明郵便を出すことができます。これらを上手く使うと、例えば事業を始めたばかりで人を雇う余裕もないが自分で行う余裕もない、と言う時に必要に応じて行政書士に外注すればよいのです。専任の従業員を雇うと人件費がかさみますが、外注であれば費用と業務のバランスも取りやすいでしょう。事業が大きくなり、費用もかけられるようになれば選任の従業員を雇い、経理部や法務部を立ち上げれば良く、それまでは上手に外注する事も良いのではないでしょうか。

ここまでメリットとデメリットを挙げ、最終的に行政書士への外注が本当にメリットがあるかの結論ですが、結局はユーザーである方々の判断となるでしょう。本論では結論を出さず、各々の参考としていただればと思います。しかし、行政書士自体について少し覚えておくと今後、意外なメリットをもたらす可能性が十分あると思います。どのような職種の方も行政書士に少しでも興味を持っていただけると幸いです。

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