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特別方式遺言
普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)が不可能な場合の遺言方式です。特別な方式の遺言は緊急事態の際の遺言のため、普通方式遺言が可能になってから6か月間生存した場合は、特別方式遺言は無効となります。
特別方式遺言の種類
特別方式遺言は4種類が規定されています。これは遺言者が死亡の危機に迫った状態である場合の「危急時遺言」と遺言者が隔離された場所に居る場合の「隔絶地遺言」があり、それぞれのケースにより更に2種に区別されています。
(危急時遺言)
①一般の危急時遺言
②船舶遭難の場合の危急時遺言
(隔絶地遺言)
③伝染病による隔絶
④船舶中にある場合
特別遺言の要件
①一般の危急時遺言
疾病その他の危機によって死亡の危機にせまった者が遺言をしようとする時の方式
・証人3人の立ち会いが必要
・その1人に遺言を口授
・口授を受けた者が筆記して遺言者と証人の読み聞かせ
・証人が確認したうえで署名、押印(遺言者は不要)
・遺言より20以内に家庭裁判所の確認を受けなければならない
②船舶遭難の場合の危急時遺言
船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫った人の遺言方式
・証人2人の立ち会いが必要
・その1人に遺言を口授
・口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認
・各証人が署名・押印(遺言者は不要)
・遺言より遅滞なく家庭裁判所の確認を受けなければならない
③伝染病による隔絶
伝染病による行政処分によって交通を断たれた場所にいる人の遺言方式
・警察官1人と証人1人の立ち会いが必要
・その1人に遺言を口授
・その者が筆記して遺言者と証人の読み聞かせ
・遺言者、筆者、立会人、証人が署名、押印
※家庭裁判所の確認は不要
④船舶中にある場合
・船舶に乗っていて陸地から離れた人の遺言方式
・船長又は事務員1人と、証人2人以上の立会いが必要
・その1人に遺言を口授
・その者が筆記して遺言者と証人の読み聞かせ
・遺言者、筆者、立会人、証人が署名、押印
※家庭裁判所の確認は不要
その他
②〜③までの場合、署名また押印ができないものがある場合は、立会人または証人はその事由を付記しなければなりません。
遺言の撤回
遺言者の最終の意思を確認するものでるので、遺言者は自由に遺言を撤回することができます。一度した遺言もその後に気が変わった場合はいつでも撤回する事ができ、また新たに遺言をすることもできます。
遺言の撤回の方法
遺言の撤回は2種類あります。それは「遺言の方式で撤回する方法」と「遺言が撤回されたとみなされる場合」です。
遺言の方式で撤回する方法
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言を撤回したいときは口頭での意思表示やメモ程度では効力は発生しません。普通方式遺言か特別方式遺言と同じ方式で撤回の意思表示をした場合に、遺言が撤回されます。このとき、撤回しようとしている遺言と同じ方式である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回してもかまいません。
遺言が撤回されたとみなされる場合
これは上記の他に、以下の行為をした場合には遺言が撤回されたとみなされます。
◆前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
◆遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について遺言を撤回したものとみなす。
◆遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
◆遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、遺言を撤回したものとみなす。
遺言書の撤回の効力
遺言書が撤回されると遺言書は始めからなかったものとみなされます。
遺言の撤回の撤回など
遺言の撤回が撤回されたり、取り消されたり、または効力を生じなくなったときでも、遺言書は最初の効力を回復しません。
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